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国民健康保険

国民皆保険制度

健康保険制度は、病気やケガをしたときに、お金の心配をせずにお医者さんにかかれるよう、加入者それぞれの収入に応じてみんなでお金を出し合い、病気やケガをしたときの医療費にあてようという助け合いの精神から成り立っています。
この健康保険制度の一つとして国民健康保険があり、都道府県と市区町村が共同保険者となって運営しています。そのほかにも職場の社会保険等があり、国民はだれでもいずれかの健康保険に加入しなければなりません。これを「国民皆保険制度」といいます。

国民健康保険の加入対象者

職場の健康保険に加入している人、後期高齢者医療制度の対象となる人、生活保護を受けている人以外は、すべての人が国保加入対象者(被保険者)となります。

・自営業のかた(お店などを経営しているかた)

・農業・漁業などに従事しているかた

・退職して職場の健康保険をやめたかたとその扶養者

・パート・アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していないかた

・外国籍で、職場の健康保険に加入せず、3か月を超えて日本に滞在するかた

 

国民健康保険に関する届出

次のようなときは、14日以内に届け出を行ってください。また、加入の届け出が遅れた場合でも、加入の資格が発生した月分までさかのぼって保険税を納めていただきます。

なお、住民票上別の世帯の方が手続きをする場合は、必ず世帯主の委任状が必要になります
また、国民健康保険税に関することは同じ世帯の方であってもお教えできませんので、委任状のご用意をお願いいたします。


委任状は、下記の様式をダウンロードしご使用ください。
 ● 国民健康保険の届出に関する委任状(PDF形式:136KB)(新しいウインドウで開きます)
 ● 国民健康保険の届出に関する委任状(代筆)(PDF形式:149KB)(新しいウインドウで開きます)

☆手続きの際は、いずれの場合も身分証明書とマイナンバーのわかるものが必要になります。
   詳しくは,「国民健康保険の届出の際に、マイナンバーの提示が必要になります。」をご覧ください。

他の健康保険に加入するなどして、国民健康保険の資格が喪失になる場合、新しい保険証がまだ手元に届いていないとしても、利根町国保の保険証を使用することはできません。もし、誤って使用してしまった場合は、医療費(7割・8割)を返還していただくことになります。詳しくは「医療費の返還」についてをご覧ください。
保険証が切り替わる際には、医療機関等に保険の切り替え手続き中であることを伝え、利根町国保は使用しないでください。

届け出の種類
このようなとき
(*…住民課での届出の際、一緒に手続きをしてください。)
持参するもの
国保に入るとき
転入してきたとき *
住民異動届出書(転入時に住民課で発行)
職場の健康保険をやめたとき
健康保険の離脱証明書(PDF形式:97KB)
(新しいウインドウで開きます)
職場の健康保険の扶養者からはずれたとき
健康保険の離脱証明書(PDF形式:97KB)
(新しいウインドウで開きます)
子供が生まれたとき *
住民異動届出書(出生届提出時に住民課で発行)
生活保護を受けなくなったとき
保護廃止決定通知書
外国人が国保にはいるとき *
在留カード
国保をやめるとき
転出するとき *
住民異動届出書(転出時に住民課で発行)保険証
職場の健康保険に入ったとき
国保の保険証、職場の健康保険の保険証(未交付のときには加入したことを証明するもの(PDF形式:97KB)
(新しいウインドウで開きます)
職場の健康保険の被扶養者になったとき
国保の被保険者が死亡したとき *
保険証、(葬祭費の手続きあり
生活保護を受けるようになったとき
保険証、保護開始決定通知書
外国人が国保をやめるとき *
保険証、在留カード
その他
町内で住所が変わったとき *
住民異動届出書(手続時に住民課で発行)、全員の保険証
世帯主や被保険者の氏名が変わったとき *
世帯主が分かれたり、一緒になったりしたとき *
修学のため子供が町外へ転出するとき *
保険証、在学証明書 ※学生証では申請ができません。
病院や施設へ入所するとき *
保険証、施設入所証明書または在園証明書
被保険者証をなくしたり、汚したりして使えなくなったとき
身分証明書、被保険者証(紛失以外の場合)
外国人の方で、在留期間を延長したとき *
保険証、在留カード
退職医療制度に該当するとき
年金証書、保険証

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課 国民健康保険係です。

〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 内線172・173・174 ファックス番号:0297(68)7990

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