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情報公開

個人情報保護制度


個人情報を適正に取り扱い、町民の皆さんのプライバシーを保護します~個人情報保護制度~

個人情報保護制度とは

この制度は、町が持っている個人情報全般について具体的な管理ルールを定めるとともに、本人からの請求により自己に関する情報の開示や訂正などを求めることができる制度です。この制度の実施により、個人情報を適正に取り扱い、町民の皆さんのプライバシーを保護しようとするものです。

個人情報の請求から開示・訂正まで

請求者
『請求者』の画像
情報がある担当の課に直接請求してください(組織図(機構図)はこちら)
開示請求
各担当の課
『各担当の課』の画像
開示請求の受付、開示・非開示等の決定
決定の通知
請求者
『『請求者2』の画像』の画像
開示 部分開示・非開示
閲覧・視聴・写しの交付 納得 疑問
『閲覧・視聴・写しの交付』の画像 『部分開示・非開示の納得』の画像 『部分開示・非開示の疑問』の画像
不服申立て  
   
      決定
各担当の課
『各担当の課』の画像
諮問  
      答申
情報公開及び
個人情報保護審査会
『情報公開審査会』の画像

個人情報取り扱いのルール

【収集するとき】

収集の目的を明らかにし、必要な範囲で、原則として本人から直接収集します。 また、思想、信条などの社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は、法令に定めがあるときなどを除き、原則として収集しません。

【利用するとき】

  1. 目的外利用の制限
    原則として本人の同意または法令などに定めがあるときなどを除き、町の事務事業であっても収集の目的の範囲を越えて個人情報を利用しません。
  2. 外部提供の制限
    原則として本人の同意または法令などに定めがあるときなどを除き、実施機関以外のもの(町の外部または他の実施機関)には提供しません。

【管理するとき】

正確で最新なものとし、漏えい、改ざん、滅失などの事故を防止します。また、不必要となった個人情報は、速やかに廃棄または消去をするなど適正な維持、管理に努めます。

請求の方法

所定の請求書に必要事項を記入して、情報があるその課に直接提出してください。(組織図(機構図はこちら))
また、情報がどこの課にあるのかを知らない場合は、総務課に提出することもできます。(印鑑は必要ありません)

開示・訂正請求のできる方

実施機関に自己に関する情報を収集、利用または保管されている方です。ただし、死亡した者や未成年者や成年被後見人の法定代理人などは、被代理人の個人情報を請求することができます。

個人情報取扱事務に関する是正の申出・苦情の申出

【是正の申出に対する処理】

是正の申出があった場合には、個人情報の取扱いについて必要な調査を行い、審査会の意見を聴いた上で、処理を行い、その内容を是正の申出者に書面で通知します。

【苦情の処理】

苦情の申出があった場合は、必要に応じて調査、検討などを行い、苦情の申出者に対して十分な説明を行うなど、苦情の内容に即して解決します。

制度を実施する機関(実施機関)

町のすべての機関です。

  1. 町長(消防を含む)
  2. 教育委員会
  3. 選挙管理委員会
  4. 監査委員
  5. 農業委員会
  6. 固定資産評価審査委員会
  7. 議会

請求から決定までの期間

請求のあった日から15日以内に開示・訂正等するかどうかの決定をして、書面で通知します。開示や部分開示の場合は、実施の日時をあわせてお知らせします。ただし、やむをえない場合は決定までの期間を延長することがあります。

開示の方法と費用

開示の方法は、通知書でお知らせした日時と場所において個人情報が記録されている公文書を閲覧または視聴していただきます。また、写しの交付も行います。
個人情報が記録されている公文書の閲覧または視聴は無料ですが、写しの交付を希望されるときは実費(コピー代、白黒・A3判以下1枚につき10円)をいただきます。なお、郵送料やその他については、実費額を負担していただきます。

開示されないことがある自己情報

自己情報は、原則として本人に開示しますが、自己情報であっても、次の情報に該当する場合は、例外として開示することができません。

  1. 法令等で公開しないものとされている情報
  2. 個人の評価等に関する情報
  3. 第三者に関する情報
  4. 公開しないとの条件で任意に提供された情報
  5. 犯罪の予防・捜査等に関する情報
  6. 審議・検討・協議等に関する情報
  7. 行政運営に支障を及ぼすおそれのある情報
  8. 国等との協力関係等に支障を及ぼすおそれのある情報
  9. 未成年者等の利益に反するおそれのある情報

※このほか、公文書によっては、存在しているかどうか答えることができない場合もあります。

決定に不服があるとき

個人情報が記録されている公文書が開示・訂正できないときは、決定通知書にその理由を記載しますが、その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服申立てができます。この場合は、「情報公開及び個人情報保護審査会」の意見を聴くことになっています。

個人情報Q&A

Q&Aの詳細については、「よくある質問集~行政・財政~」よりご覧下さい。

※情報がある課に直接請求してください(組織図(機構図)はこちら)

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課です。

役場 行政棟3F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 ファックス番号:0297(68)7990

メールでのお問い合わせはこちら
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