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固定資産税・都市計画税

住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額措置について

高齢者、障害者等が居住する既存住宅について、令和6年3月31日までの間に、次の要件にあてはまるバリアフリー改修工事が行われた場合、固定資産税の減額措置が受けられます。(都市計画税については、減額措置はありません。)

減額措置適用要件

(1)家屋の要件

 1.新築された日から10年以上経過した住宅であること。
 2.居住用面積が全体の1/2以上であること。
  ※賃貸住宅、住宅耐震改修工事に伴う固定資産税の軽減措置、新築住宅に伴う固定資産税の軽減措置を受けているものを除く。
 3.改修後の住宅の床面積が50m²以上280m²以下であること。

(2)居住者の要件

 次のいずれかに該当する方が当該家屋に居住されていること。
 1.65歳以上の方
 2.要介護認定又は、要支援認定を受けている方
 3.障害手帳をお持ちの方

(3)対象となるバリアフリー改修工事

 廊下の拡幅,階段の勾配の緩和,浴室の改良,便所の改良,手すりの取り付け,床の段差の解消,戸の改良,床表面の滑り止め化等

(4)工事費の要件

 補助金等を除いた自己負担額が50万円超の改修工事。
 ※高齢者・障害者住宅改造費補助金等の交付や介護保険の給付金を受けている場合は、その金額を改修工事費から控除して自己負担額が算定されます。

(5)減額内容

 改修工事が完了した翌年度1年分に限り、対象家屋の床面積100m²相当分の3分の1が減額されます。また、減額措置適用は1回とし2回目以降は適用になりません。

(6)工事完了対象期間

 平成19年4月1日から令和6年3月31日までの改修工事

申告の手続き

 改修工事完了後3ヶ月以内に、役場税務課へ申告が必要になります。

(1)必要書類

 1.住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
  ※下記「関連様式ダウンロード」よりご覧ください。
 2.納税義務者の住民票の写し(利根町に住民登録があるかたは必要ありません)
 3.改修工事明細書(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
 4.改修工事箇所の写真(改修前・改修後)
 5.改修工事の領収書(改修工事費用が確認できるもの)
  ※3、4、5の書類がある場合は、6の書類は不要
 6.建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行した工事証明書
  ※6の書類がある場合は、3、4、5の書類は不要
 7.高齢者・障害者住宅改造費補助金等交付及び介護保険給付金の決定(確定)通知書の写し(交付又は給付を受けた方のみ)
 8.その他必要な書類
  ・要介護・要支援認定を受けている方→介護保険の被保険者証の写し
  ・障害手帳をお持ちの方→障害者手帳等の写し

 

『関連様式ダウンロード』の画像

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 資産税係です。

役場 行政棟2F 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 内線206・207・208 ファックス番号:0297(68)7990

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