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くらし |
生活環境 |
上水道 |
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利根町の水道は、平成20年度末現在で普及率96.5%となり、需要者の生活および都市の諸活動を支えるライフラインとして一時たりとも給水の停止がゆるされない状況の中、いつでもどこでも安全でおいしい水を供給できるよう、日夜努力をしています。 また、当町では、現在上水道整備基本計画に基づいて計画区域の整備を進めています。 |
給水設備の新設等の申込みについて |
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家を新築・増築などで給水装置を新設・改造、または撤去しようとする方は、利根町水道事業給水条例第5条の規定により、あらかじめ町長に申込み、その承認を受け、指定事業者により工事を行うことになります。もし承認を受けないで先行工事をされますと給水条例違反となり、5万円の過料を科すことになりますので、特にご注意ください。 |
給水装置とは |
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皆さんのご家庭に水をお届けするために道路に埋められた水道管を、配水管といいます。この配水管から分かれて家庭まで引き込まれた給水管・分水栓・止水栓・量水器(メーター)・給水栓(じゃ口)などを「給水装置」と呼んでいます。 |
利根町指定給水装置事業者一覧表 |
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水道工事依頼は、下記の指定工事事業者へお申込みください
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漏水修理などの緊急の依頼は、広報とねで修理当番の工事店をご確認の上、直接、指定工事事業者へご連絡ください。 |
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※順不同平成21年9月1日現在 |
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上下水道のいろいろな届出
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*上下水道を新たに使用するとき ⇒ 上下水道使用開始届が必要です。水道課までご連絡ください。
*休止中の上下水道を再開するとき ⇒ 上下水道使用開始届が必要です。水道課までご連絡ください。 *上下水道の使用を休止するとき ⇒ 上下水道休止届(電話連絡可)が必要です。水道課までご連絡ください。 *上下水道の使用者名を変更するとき ⇒ 上下水道使用者変更届が必要です。 *水道を廃止するとき ⇒ 水道廃止届が必要です。水道課までご連絡ください。 *納入通知書・口座振替納入済通知書の送付先を変更するとき ⇒ 水道課まで電話連絡してください。 ≪注意≫転居・転出等の理由により上下水道を使用しない場合は、必ず水道課(рO297−68−4589)まで休止の届出をしてください。休止の届けが出されませんと、使用水量の有無にかかわらず基本料金が発生しますので十分ご注意ください。 ≪注意≫井戸水のみ使用又は上水道との併用使用で使用人数による算定の方は、使用人数に変更 があったときや、上水道のみに切換えになったときは、料金にかかる重要な届出ですので、 必ず都市建設課(рO297−68−2211)までご連絡ください。 |
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届出方法
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利根町水道課窓口に設置してあります届出用紙に必要事項をご記入のうえ提出してください。
土・日・祝日の開栓休止は行っておりません。お引越し等の日程が決まりましたらお早めに届出下さい。 |
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検針について
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毎月月初めに、検針員がご自宅に伺い水道メーター検針を行います。
メーターボックスの周りには物など置かない、ペットは放し飼いにしない等ご協力お願い致します。 「上下水道使用量のお知らせ」をポスト等に入れさせていただきますので、請求金額や口座振替日をご確認ください。 |
水道料金の算出方法 |
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毎月の検針により算出した使用水量をもとに、使用月の翌月に料金を請求させていただきます。 |
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【水道料金表】 |
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※上記料金表は,消費税込みの総額表示したものですが,実際の納入金額については条例に基づき算出されるため誤差を生じる場合があります。 |
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【算定方法】基本料金+超過料金 |
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| 下水道使用料金表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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上下水道料金の請求について
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料金は使用した月の翌月に毎月請求させていただきます。
料金のお支払いにつきましては、便利な口座振替による自動引き落としをお勧めしております。 やむ負えない場合には、納入通知書によるお支払いとなります。 |
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「口座振替による自動引き落とし」の場合
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| お客様の指定の口座より毎月末日、12月のみ25日(振替日が休日の場合は、翌営業日)に自動的に引き落とされます。前日までに「上下水道使用量のお知らせ」に記載の請求金額を指定口座にご入金いただきますようお願いいたします。 口座振替の手続きは、各指定金融機関に備えてあります「上下水道料金等口座振替依頼書」に必要事項を記入、押印のうえ、指定金融機関窓口(別表1参照。但し、東日本銀行は除く)へ直接提出してください。 |
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「納入通知書による窓口納入」の場合
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| 毎月20日前後に「納入通知書」を送付いたしますので、納入期限までに指定金融機関(別表1参照)、コンビニエンスストア各店(別表2参照)、利根町役場会計課窓口、または利根町水道課窓口に持参のうえ、現金でお支払いいただけます。なお納入期限から20日を過ぎた納入通知書は使用出来ませんので後日お送りします督促状にて納入してください。 ご利用になれる指定金融機関・コンビニエンスストアは下記のとおりです。 (別表1)
(別表2)
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納入期限が過ぎてしまった場合
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| 口座振替できなかった、または納入期限が過ぎてしまった場合は、「督促状」で通知いたします。 その際に督促手数料として100円付加されますのでご了承ください。 「督促状」は納入通知書となっておりますので、督促状裏面に記載してあります納入窓口にてお支払いが可能です。 |
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漏水のときは
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| 水道メーターから建物側の漏水は使用者負担の修理となります。漏水等で修理するときは、お知り合いの給水工事業者、若しくは施工業者へ依頼してください。お知り合いの業者がいない場合は、「広報とね」に上水道漏水修理当番予定表が掲載されておりますのでそちらにご依頼ください。 漏水箇所によっては水道料金減免の対象となる場合もありますので、水道課にお問い合わせください。 |
【担当窓口】 水道課(利根町浄水場内) TEL:0297-68-4589 |
| 利根町役場 〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1 TEL:0297(68)2211 FAX:0297(68)7990 |