○令和5年度利根町子育て世帯生活支援給付金(コロナ交付金)給付事務実施要綱
令和5年8月2日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症拡大及び原油価格・物価高騰の影響を受けている子育て世帯に対し,利根町子育て世帯生活支援給付金を支給することにより,経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 利根町子育て世帯生活支援給付金(コロナ交付金) 前条の目的を達するために,利根町(以下「町」という。)によって交付される給付金をいう。
(2) 対象児童 給付の対象となる児童は,令和5年6月30日(以下「基準日」という。)において,町内に住所を有する平成17年4月2日から令和5年6月30日までの間に出生した児童をいう。
(3) 一般給付対象者 中学生までの対象児童に係る給付対象者のうち,利根町から支給されている児童手当の受給記録等を基に,町が,利根町子育て世帯生活支援給付金(コロナ交付金)の申込みを行う者をいう。
(4) その他給付対象者 対象児童のうち,平成17年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた高校生(若しくはそれに準ずる)児童の主たる生計維持者又は児童手当受給者(公務員)をいう。
(利根町子育て世帯生活支援給付金(コロナ交付金)の給付等)
第3条 給付金の額は,対象児童1人につき1万円とする。
(一般給付対象者に対する給付の申込み等)
第4条 町は,一般給付対象者に対し,利根町子育て世帯生活支援給付金(コロナ交付金)の給付の申込みを行う。
3 町は,前項の規定による届出がないときは,速やかに利根町子育て世帯生活支援給付金(コロナ交付金)の給付を決定し,一般給付対象者に給付する。
(一般給付対象者に対する給付の方式)
第5条 一般給付対象者に対する給付は,基準日時点において町が把握する児童手当振込時における指定口座に振り込む方式により行うものとする。
(その他給付対象者に係る申請受付開始日及び申請期限)
第6条 その他給付対象者に対して給付する利根町子育て世帯生活支援給付金(コロナ交付金)に係る申請受付開始日は,町長が別に定める日とする。
2 申請期限は,やむを得ない場合を除き,令和6年3月31日とする。
(その他給付対象者に係る申請及び給付の方式)
第7条 その他の給付対象者のうち申請により,利根町子育て世帯生活支援給付金(コロナ交付金)を受けようとする者は,町長が別に定める日までに利根町子育て世帯生活支援給付金(コロナ交付金)申請書兼請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 給付は,申請時に指定する金融機関の口座への振込みによる給付又は町の窓口における現金による給付により行うものとする。
3 町は,第1項の規定による申請の際,必要に応じて,公的身分証明書の写し等を提出させ,又は提示させること等により,当該申請者の本人確認を行うものとする。
(代理による申請)
第8条 代理により第7条第1項に規定する申請を行うことができる者は,当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(その他給付対象者に対する給付の決定)
第9条 町は,第7条第1項の規定による申請があったときは,速やかに内容を確認し,利根町子育て世帯生活支援給付金(コロナ交付金)の給付を決定したときは,その他給付対象者に給付するものとする。
(利根町子育て世帯生活支援給付金(コロナ交付金)の給付等に関する周知)
第10条 町は,利根町子育て世帯生活支援給付金(コロナ交付金)給付事務の実施に当たり,給付対象者及び対象児童の要件,申請の方法,申請受付期間等の事業の概要について,住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第11条 町は,前条の規定による周知を行ったにもかかわらず,その他給付対象者から申請が行われなかった場合は,利根町子育て世帯生活支援給付金(コロナ交付金)の給付を受けることを辞退したものとみなす。
3 町長は,申請の不備による振込不能等があり,町が確認等に努めたにもかかわらず,申請の補正が行われないことその他給付対象者の責に帰すべき事由により利根町子育て世帯生活支援給付金(コロナ交付金)の給付ができなかったときは,当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 町長は,偽りその他不正の手段により,利根町子育て世帯生活支援給付金(コロナ交付金)の給付を受けたことが明らかになった場合は,給付金の返還を命ずることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 利根町子育て世帯生活支援給付金(コロナ交付金)の給付を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。