○令和5年度利根町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援金(社会福祉施設分)交付要綱
令和5年6月9日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は,電力,ガス,食料品等の価格高騰の影響を受けている町内の介護サービス事業所及び障害福祉サービス事業所(以下「社会福祉施設」という。)の継続的な事業運営を支援するため,令和5年度利根町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援金(社会福祉施設分)(以下「支援金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護サービス事業所 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サービスを行う事業所,同条第14項に規定する地域密着型サービスを行う事業所及び同条第25項に規定する介護保険施設をいう。
(2) 障害福祉サービス事業所 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設,同条第27項に規定する地域活動支援センター及び同条第28項に規定する福祉ホームをいう。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付対象者は,令和5年4月1日時点において,町内に所在する社会福祉施設(休止している社会福祉施設を除く。)を運営している法人又は団体の代表者とする。
(支援金の額等)
第4条 支援金の額は,1社会福祉施設当たり次の各号に掲げる額とする。ただし,同一敷地内に2以上の社会福祉施設がある場合は,1社会福祉施設とみなす。
(1) 定員50人未満の社会福祉施設 5万円
(2) 定員50人以上の社会福祉施設 15万円
2 支援金の交付は,1社会福祉施設につき1回限りとする。
(支援金の交付申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする者は,令和5年度利根町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援金(社会福祉施設分)交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。
(2) 茨城県若しくは利根町による介護サービス事業所若しくは障害福祉サービス事業所の指定の取消し又は許可の取消しを受けたとき。
(3) その他町長が支援金の交付が不適当と認めたとき。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,この告示の施行について必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は,令和5年12月31日限り,その効力を失う。