○利根町立学校学校医,学校歯科医及び学校薬剤師設置要綱

令和4年11月25日

教委告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は,学校保健安全法(昭和33年法律第56号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき,利根町立小学校及び中学校に置く学校医,学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の委嘱等に関し必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 学校医等は,利根町立学校管理規則(令和元年教委規則第1号)第27条の規定により利根町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(兼任等)

第3条 学校医等は,2以上の学校の学校医等を兼ねることができる。

2 教育委員会が必要と認めたときは,一つの学校に2以上の学校医を置くことができる。学校歯科医及び学校薬剤師についても同様とする。

(任期)

第4条 学校医等の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 欠員が生じた場合における補欠の学校医等の任期は,前任者の残任期間とする。

(解職)

第5条 教育委員会は,学校医等が次の各号のいずれかに該当するときは,その職を解くことができる。

(1) 自己の都合により退職を申し出たとき。

(2) 医師,歯科医師又は薬剤師の免許を取り消されたとき。

(3) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,また,これに堪えられないと認められるとき。

(4) 学校医等としてふさわしくない非行のあったとき。

(5) その他教育委員会が必要と認めたとき。

(身分)

第6条 学校医等は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(職務)

第7条 学校医等の職務は,法第23条第4項,学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)その他関係法令の定めるところによる。

(報酬)

第8条 学校医等に対する報酬は,利根町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年利根町条例第5号)の定めるところによる。なお,学校医又は学校歯科医が就学時健康診断を実施した場合は,1校につき日額16,200円とする。

2 第3条第1項の規定により2以上の学校を兼ねる学校医等の報酬の額は,学校ごとに前項の規定により算定した額の合算額とする。

3 年度途中において委嘱又は解職した場合,月割計算とする。

(公務災害補償)

第9条 学校医等の公務上の災害に対する補償は,市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第27号)の定めるところによる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか学校医等の委嘱等に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

利根町立学校学校医,学校歯科医及び学校薬剤師設置要綱

令和4年11月25日 教育委員会告示第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和4年11月25日 教育委員会告示第8号