○利根町自然副読本編集委員会設置要綱

令和4年7月5日

教委告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は,利根町自然副読本編集委員会(以下「編集委員会」という。)の設置,組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 利根町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,利根町自然副読本編集のために編集委員会を置く。

(所掌事務)

第3条 編集委員会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 副読本の編集方針及び内容の検討

(2) 副読本の編集のための資料収集

(3) 副読本の原稿の執筆

(4) その他副読本の編集に関し必要な事項

(組織)

第4条 編集委員会の委員は,11人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 町内の小学校に属する教員 6人

(2) 町内の中学校に属する教員 1人

(3) 地域の協力者 4人

(任期)

第5条 委員の任期は,委嘱又は任命された日から利根町自然副読本編集完了までとする。

2 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 特定の職により委嘱又は任命された委員は,任期中において当該職を失ったときは,委員の職を失うものとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 編集委員会に,委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選とする。

3 委員長は,会務を総理し,編集委員会を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第7条 編集委員会の会議は,委員長が招集し,委員長が議長となる。

2 会議の採決は,出席した委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第8条 編集委員会は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 編集委員会の庶務は,教育委員会指導課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,編集委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定めることができる。

この告示は,公表の日から施行する。

利根町自然副読本編集委員会設置要綱

令和4年7月5日 教育委員会告示第6号

(令和4年7月5日施行)