○利根町スポーツ大会出場奨励金交付要綱

令和4年8月16日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は,町民のスポーツ振興及び生涯スポーツの振興,競技意欲の向上を図るため,利根町を代表として全国大会等に出場する団体及び個人に対し,予算の範囲内において交付する利根町スポーツ大会出場奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。

(奨励金交付対象大会)

第2条 奨励金の交付対象となる大会は,予選大会又は競技団体の選考(以下「予選大会等」という。)を経て出場する全国規模の大会(以下「大会」という。)とする。

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付対象となるもの(以下「交付対象者」という。)は,大会に出場登録する個人(以下「選手」という。)又は団体(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校を含む。以下同じ。)であって,大会開催日において,選手については第1号から第3号までのいずれかに,団体については第4号に該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に通勤し,又は通学する者

(3) 町内に活動拠点を有する団体に所属する者

(4) 町内に活動拠点を有する団体であって,選手の数が5人以上のもの

2 前項の規定にかかわらず,選手又は団体が次の各号のいずれかに該当するときは,交付対象者としないものとする。

(1) 大会出場に当たり,本町の他の制度により補助金等の交付を受け,又は受ける予定があるとき。

(2) 同一大会の同一競技において,交付対象として選手又は団体のいずれかの要件も満たす場合に,選手を交付対象者として奨励金の交付の申請をしたとき。

(奨励金の額)

第4条 奨励金の交付額は,選手1人につき20,000円とし,団体については,1団体につき100,000円とする。

(奨励金交付の限度)

第5条 同一年度内における奨励金の交付は,1回を限度とする。この場合において,交付対象者として選手又は団体のいずれの要件も満たす場合に,交付対象者として団体が奨励金の交付を受けたときは,当該団体の受けた奨励金の交付回数は,当該団体に所属する選手の奨励金の交付回数に含むものとする。

2 同一大会にあって,かつ同一団体から5人以上が出場する場合は,団体扱いにより奨励金を交付する。

3 同一大会において,個人競技と団体競技に出場した場合は,重複してこれを支給しない。

(交付申請)

第6条 奨励金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は,利根町スポーツ大会出場奨励金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 大会への出場を決定した予選大会等の要領及び結果資料

(2) 出場する大会の開催要項及び出場登録が確認できる資料

(3) 大会出場者名簿(団体又は複数の交付対象者の一括申請の場合に限る。)

(4) その他町長が必要と認めるもの

2 前項の規定による奨励金の交付申請を行うことができる者は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 選手本人又は選手の保護者

(2) 選手の代表者

(3) 団体の代表者

(4) その他町長が認める者

3 申請者は,申請書を大会開催日の前日までに町長に提出しなければならない。ただし,やむを得ない理由があると認めるときは,大会開催後に申請することができる。

(交付の決定等)

第7条 町長は,前条の規定による申請があった場合は,その内容を審査し,適当と認めたときは,奨励金の交付を決定するものとする。

2 町長は,奨励金の交付を決定したときは,利根町スポーツ大会出場奨励金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により,申請者に通知し,奨励金を交付するものとする。

(出場報告)

第8条 前条第2項の規定により奨励金の交付を受けたもの(以下「交付決定者」という。)は,大会終了又は奨励金の交付後速やかに,利根町スポーツ大会出場報告書(様式第3号。以下「報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取り消し)

第9条 町長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,奨励金の交付の決定を取り消すものとする。

(1) 大会が中止され,又は大会に参加しなかったとき。

(2) 大会出場に関し,不正その他不適切な行為をしたとき。

(3) 報告書の提出を求めても提出しないとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか,奨励金を交付することが適当でないと町長が認めるとき。

2 町長は,前号の規定により交付の決定を取り消すときは,決定通知書により申請者に通知するものとする。

(奨励金の返還)

第10条 町長は,前条の規定により交付の決定を取り消した場合において,既に奨励金を交付しているときは,期限を定めて当該奨励金の返還を求めるものとする。

(補足)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行し,令和4年7月1日から適用する。

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利根町スポーツ大会出場奨励金交付要綱

令和4年8月16日 告示第72号

(令和4年8月16日施行)