○利根町地方創生応援基金条例

令和4年9月16日

条例第14号

(設置)

第1条 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関し,法人から寄附された寄附金を,利根町まち・ひと・しごと創生推進計画に定める事業(以下「事業」という。)に要する経費の財源に充てるため,利根町地方創生応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金は,寄附された寄附金の額を積み立てるものとする。

2 基金に積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定めるものとする。

3 基金の運用から生ずる収益は,予算に計上して基金に繰り入れなければならない。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(処分)

第4条 基金は,必要な事業に充てる場合に限り,その一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

利根町地方創生応援基金条例

令和4年9月16日 条例第14号

(令和4年9月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和4年9月16日 条例第14号