○令和3年度利根町修学旅行等中止等に伴うキャンセル料等補助金交付要綱
令和3年11月26日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症の影響により利根町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)が予定していた修学旅行等を延期又は中止(以下「中止等」という。)した場合に要する経費に対し,予算の範囲内において利根町修学旅行等中止等に伴うキャンセル料等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 修学旅行等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第33条又は第48条に規定する教育課程に基づき,学校が実施する修学旅行又はスキー学習の学校行事をいう。
(2) 新型コロナウイルス感染症 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は,修学旅行等を実施する学校とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金対象経費(以下「補助対象経費」という。)は,新型コロナウイルス感染症の影響による修学旅行等の中止等に伴うキャンセル費用等として,当該修学旅行等に係る契約に基づき旅行業者等から請求を受ける経費とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする学校長(以下「申請者」という。)は,利根町修学旅行等中止等に伴うキャンセル料等補助金交付申請書(様式第1号)に,補助対象経費の内容を確認できる書類を添えて,町長に申請しなければならない。
2 町長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかにその内容を確認し,補助金を交付するものとする。
(帳簿等の保管)
第8条 交付決定者は,補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿書類その他必要な書類を整理し,5年間保管しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(利根町修学旅行等中止に伴うキャンセル料等補助金交付要綱の廃止)
2 利根町修学旅行等中止に伴うキャンセル料等補助金交付要綱(令和2年利根町告示第76号)は,廃止する。