○町長の専決処分事項の指定に関する条例

令和3年12月13日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により,町長において専決処分することができる事項を定めるものとする。

(専決事項)

第2条 前条の規定による専決処分することができる事項は,次のとおりとする。

(1) 町が当事者である和解で,その目的の額が1件につき50万円以下のもの

(2) 法律上,町の義務に属する損害賠償額の決定で,その額が1件につき50万円以下のもの

(3) 条例の趣旨を変更しない範囲の字句の修正又は法令の改正に伴う引用法令名,引用条項等の整理を行う条例の改正

この条例は,公布の日から施行する。

町長の専決処分事項の指定に関する条例

令和3年12月13日 条例第24号

(令和3年12月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
令和3年12月13日 条例第24号