○利根町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年10月5日

規則第25号

(課税免除に係る申請)

第2条 条例第4条の規定により町長に申請する場合は,当該固定資産税の課税免除を受けようとする年の1月31日までに固定資産税課税免除申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し,町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 不動産登記事項証明書

(3) 新設又は増設に係る生産設備等の明細書

(4) 土地及び工場等建物の平面図

(5) 特別償却設備を証する証明書

(6) 確定申告書の写し又は税務署長が発行する青色申告証明書

(7) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

2 前項各号に掲げる書類は,当該申請が第2年度又は第3年度に当たるときは,その全部又は一部を省略することができる。

(課税免除の決定通知)

第3条 町長は,固定資産税の課税免除を決定した場合は,固定資産税課税免除通知書(様式第2号)により当該課税免除を受ける者にその旨を通知するものとする。

(事業廃止等の届出)

第4条 前条の規定による決定を受けた者(以下「課税免除決定者」という。)は事業を廃止し,又は休止したときは,その事由が生じた日から10日以内に事業廃止(休止)届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(課税免除の取消し通知)

第5条 町長は,条例第5条の規定により固定資産税の課税免除を取り消した場合には,固定資産税の課税免除取消通知書(様式第4号)により当該課税免除決定者にその旨を通知する。

(補則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

利根町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年10月5日 規則第25号

(令和3年10月5日施行)