○利根町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年10月5日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は,利根町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年利根町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 不動産登記事項証明書
(3) 新設又は増設に係る生産設備等の明細書
(4) 土地及び工場等建物の平面図
(5) 特別償却設備を証する証明書
(6) 確定申告書の写し又は税務署長が発行する青色申告証明書
(7) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類
2 前項各号に掲げる書類は,当該申請が第2年度又は第3年度に当たるときは,その全部又は一部を省略することができる。
(課税免除の決定通知)
第3条 町長は,固定資産税の課税免除を決定した場合は,固定資産税課税免除通知書(様式第2号)により当該課税免除を受ける者にその旨を通知するものとする。
(補則)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。