○利根町附属機関等の会議の公開に関する基準

令和3年3月3日

告示第14号

(目的)

第1条 この基準は,町の附属機関等の会議を公開することにより,政策形成の過程の透明性を確保するとともに,開かれた町政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この基準において「附属機関等」とは,次に掲げるものをいう。ただし,町職員のみで構成されるもの又は他自治体,関係機関,関係団体等との連絡調整を主たる目的として設置されるものは除く。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置される審査会,審議会,調査会その他審査,諮問又は調査のための機関をいう。

(2) 前号に掲げるもののほか,規則,告示,訓令等により設置される審査会,審議会,調査会その他審議,検討,協議等(以下「審議等」という。)のための機関をいう。

(公開の対象とする会議)

第3条 公開の対象とする会議は,附属機関等の会議(以下「会議」という。)とする。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,会議を公開しない。

(1) 法律,政令,条例,規則,告示又は訓令(以下「法令等」という。)の定めるところにより会議が非公開とされているとき。

(2) 利根町情報公開条例(平成12年利根町条例第28号)第7条各号に掲げる非開示情報に該当する事項について審議等を行うとき。

(会議の公開等の決定等)

第4条 附属機関等は,前条の規定により,会議の公開についてすべての議題の審議等に先立って決定するものとする。

2 附属機関等は,会議の全部又は一部を非公開とすることを決定するときは,その理由を明らかにしなければならない。

(会議開催の公表)

第5条 附属機関等の事務を処理する所管課等の長(以下「所管課長」という。)は,会議が開催されるときは,会議の開催期日の7日前までに会議が開催される旨を公表しなければならない。ただし,会議が緊急に開催される場合はこの限りでない。

2 所管課長は,前項の規定により公表した事項に変更等が生じたときは,速やかに当該変更等が生じた事項について公表するものとする。

3 所管課長は,前2項の規定にかかわらず,個人に関する情報を議題とする会議であって,当該会議が開催されることを公表することにより当該議題に係る個人の生命,健康,生活又は財産が害されるおそれがあると認めるときは,当該会議の開催を公表しないことができる。

4 第1項及び第2項の規定による公表は,町公式ホームページへ会議開催のお知らせ(別記様式)を掲載することにより行うものとする。

(会議の公開方法等)

第6条 会議の公開は,傍聴を希望する者に当該会議の傍聴を認めることにより行うものとする。

2 会議の公開は,傍聴を希望する者の数が傍聴できる者の定員を超えるときは,先着順により傍聴者を決定するものとする。ただし,あらかじめ傍聴を希望する者が傍聴できる者の定員を超えることが見込まれる場合は,この限りでない。

(傍聴者の遵守事項)

第7条 会議の議長は,会議を公正かつ円滑に運営するため,会議の会場における秩序の維持に努めなければならない。

2 傍聴者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 会議を静穏に傍聴すること。

(2) 会議の撮影,録画,録音をしないこと。

(3) 会議において発言しないこと又は発言を求めないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか会議を妨害する行為をしないこと。

3 会議の議長は,傍聴者が前項に規定する事項を遵守しないときは,傍聴を中止させ,又は会議の会場から退場させることができる。

(法令等に定めがある場合の取扱い)

第8条 会議の公開について,法令等に特別の定めがあるときは,当該法令等の定めるところによる。

(補則)

第9条 この基準に定めるもののほか必要な事項は,町長が定める。

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

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利根町附属機関等の会議の公開に関する基準

令和3年3月3日 告示第14号

(令和3年4月1日施行)