○利根町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則
令和2年12月9日
規則第22号
利根町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日は,令和5年5月7日とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(利根町国民健康保険規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 利根町国民健康保険規則の一部を改正する規則(令和2年利根町規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第29号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第30号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第33号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。