○利根町議会議員及び利根町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例

令和2年12月9日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第8項,第142条第11項及び第143条第15項の規定により,町議会議員及び町長の選挙における法第141条第1項の自動車(以下「選挙運動用自動車」という。)の使用,法第142条第1項第7号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の作成及び法第143条第1項第5号のポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)の作成の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用自動車の使用の公費負担)

第2条 町議会議員及び町長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は,64,500円に,その者につき法第86条の4第1項,第2項,第5項,第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日(法第100条第4項の規定により投票を行わないこととなった場合には,同条第5項の規定による告示の日。第4条第2号イにおいて同じ。)までの日数を乗じて得た金額の範囲内で,選挙運動用自動車を無料で使用することができる。ただし,当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により町に帰属することとならない場合に限る。

(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は,道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)その他の者(次条第2号に規定する契約を締結する場合には,当該適用を受けようとする者と生計を一にする親族のうち,当該契約に係る業務を業として行う者以外の者を除く。)との間において選挙運動用自動車の使用に関し有償契約を締結し,その旨を利根町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより,その旨を委員会に届け出なければならない。

(選挙運動用自動車の使用の公費負担額及び支払手続)

第4条 町は,候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。)に支払うべき金額のうち,次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を,第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り,当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求により,当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に支払うものとする。

(1) 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下「一般運送契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において一般運送契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には,当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が64,500円を超える場合には,64,500円)の合計金額

(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ,当該区分に定める金額

 当該契約が選挙運動用自動車の借入契約(以下「自動車借入契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において自動車借入契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には,当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が16,100円を超える場合には,16,100円)の合計金額

 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前条の届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して,7,700円に当該候補者につき法第86条の4第1項,第2項,第5項,第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることについて,委員会が定めるところにより,当該候補者からの申請に基づき,委員会が確認したものに限る。)

 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該選挙運動用自動車の運転手(同一の日において2人以上の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には,当該候補者が指定するいずれか1人の運転手に限る。)として選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が12,500円を超える場合には,12,500円)の合計金額

(選挙運動用自動車の使用の契約の指定)

第5条 前条の場合において,選挙運動用自動車の使用について同一の日に同条第1号及び第2号に規定する契約のいずれもが締結されているときは,当該日については,これらの号に定める契約のうち当該候補者が指定するいずれか一の号に定める契約のみが締結されているものとみなして,同条の規定を適用する。

(選挙運動用ビラの作成の公費負担)

第6条 候補者は,第8条に定める金額の範囲内で,選挙運動用ビラを無料で作成することができる。この場合においては,第2条ただし書の規定を準用する。

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)

第7条 前条の規定の適用を受けようとする者は,ビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)との間において選挙運動用ビラの作成に関し有償契約を締結し,委員会が定めるところにより,その旨を委員会に届け出なければならない。

(選挙運動用ビラの作成の公費負担額及び支払手続)

第8条 町は,候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラ作成業者に支払うべき金額のうち,当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が7円73銭を超える場合には,7円73銭)に当該選挙運動用ビラの作成枚数(当該候補者を通じて,選挙の区分に応じ法第142条第1項第7号に定める枚数の範囲内のものであることについて,委員会が定めるところにより,当該候補者からの申請に基づき,委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額(1円未満の端数が生じたときは,当該端数を切り上げた額)を,第6条後段において準用する第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り,当該ビラ作成業者からの請求により,当該ビラ作成業者に支払うものとする。

(選挙運動用ポスターの作成の公費負担)

第9条 候補者は,第11条に定める金額の範囲内で,選挙運動用ポスターを無料で作成することができる。この場合においては,第2条ただし書の規定を準用する。

(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)

第10条 前条の規定の適用を受けようとする者は,ポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)との間において選挙運動用ポスターの作成について有償契約を締結し,委員会が定めるところにより,その旨を委員会に届け出なければならない。

(選挙運動用ポスターの作成の公費負担額及び支払手続)

第11条 町は,候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスター作成業者に支払うべき金額のうち,当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が1,500円を超えるときは,1,500円とする。)に,当該選挙運動用ポスターの作成枚数(当該候補者を通じて,ポスター掲示場の数に100分の110を乗じて得た数(1未満の端数が生じたときは,当該端数を切り上げた数)の範囲内のものであることについて,委員会が定めるところにより,当該候補者からの申請に基づき,委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額(1円未満の端数が生じたときは,当該端数を切り上げた額)を,第9条後段において準用する第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り,当該ポスター作成業者からの請求により,当該ポスター作成業者に支払うものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和2年12月12日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は,この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。

(令和4年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は,この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。

利根町議会議員及び利根町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例

令和2年12月9日 条例第24号

(令和4年6月10日施行)