○令和2年度利根町新型コロナウイルス感染症対策医療機関支援金交付事業実施要綱

令和2年10月2日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は,町内の医療機関における新型コロナウイルス感染症対策に係る医療提供体制の整備を支援するため,利根町新型コロナウイルス感染症対策医療機関支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「医療機関」とは,医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所(歯科医院を除く)をいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付対象者は,令和2年4月1日時点において,町内に所在する医療機関を運営している法人又は団体の代表者とする。

(支援金の使途)

第4条 支援金の使途は,令和2年度中に医療機関において,新型コロナウイルス感染症対策に係る医療提供体制の整備に要した経費とする。

(支援金の額等)

第5条 支援金の額は,1医療機関当たり10万円とする。

2 支援金の交付は,1医療機関につき1回限りとする。

(支援金の交付申請)

第6条 支援金の交付を受けようとする者は,利根町新型コロナウイルス感染症対策医療機関支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(支援金の交付決定)

第7条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,利根町新型コロナウイルス感染症対策医療機関支援金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(支援金の交付決定の取消し及び返還)

第8条 町長は,前条の規定による通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)が,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,支援金の交付決定を取り消し,交付した支援金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。

(2) 支援金を第4条に規定する支援金の使途以外に充てたとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

2 町長は,前項の規定により交付決定を取り消したときは,利根町新型コロナウイルス感染症対策医療機関支援金交付決定(全部・一部)取消通知書(様式第4号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公表の日から施行する。

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令和2年度利根町新型コロナウイルス感染症対策医療機関支援金交付事業実施要綱

令和2年10月2日 告示第70号

(令和2年10月2日施行)