○公職の候補者等が個人演説会等を開催することができる施設の指定について

令和2年6月1日

選管告示第14号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条第1項第3号の規定により,公職の候補者等が個人演説会等を開催することができる施設を次のとおり指定する。

施設の名称

施設の所在地

利根町文化センター

茨城県北相馬郡利根町大字下曽根187番地

公職の候補者等が個人演説会等を開催することができる施設の指定について

令和2年6月1日 選挙管理委員会告示第14号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
令和2年6月1日 選挙管理委員会告示第14号