○利根町青少年相談員規則

令和2年5月1日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,青少年対策の総合的な推進を図るため,青少年相談員(以下「相談員」という。)の活動に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 相談員の定数は,15人以内とする。

(任期)

第3条 相談員の任期は2年とする。ただし,補欠により就任した相談員の任期は,前任者の残任期間とする。

(相談員の任務)

第4条 相談員の任務は,次のとおりとする。

(1) 相談員は青少年の実態を把握し,青少年の各般の問題について,相談に応ずること。

(2) 青少年団体の指導及び組織化その他の運営について助言すること。

(3) 非行少年の発見に努め,関係各機関と密接に連絡し,必要に応じその青少年及び家庭を指導すること。

(4) 地域における青少年の健全育成活動の促進及び青少年対策推進に努めること。

(5) その他青少年の健全育成に関し必要と認めること。

(委嘱)

第5条 相談員は,教育委員会が委嘱する。

(相談員の証明書)

第6条 前条により相談員を委嘱した場合には,相談員の証明書(別記様式)を交付するものとする。

2 相談員は,任期満了,辞退,その他の事由により相談員でなくなったときは,相談員の証明書を教育委員会に返納するものとする。

(相談員の報償費)

第7条 相談員の報償費の額は,日額4,200円とする。

(解嘱)

第8条 教育委員会は,特別の事情があると認めたときは,相談員を解嘱することができる。

(青少年相談員連絡協議会)

第9条 相談員の任務を円滑に行うため,青少年相談員連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会に会長及び副会長を置き,相談員の互選により,これを定める。

3 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行の際,現に青少年相談員の委嘱を受けている者については,この規則より委嘱されたものとみなす。

画像

利根町青少年相談員規則

令和2年5月1日 教育委員会規則第8号

(令和2年5月1日施行)