○利根町新型コロナウイルス感染症による介護保険料の減免に関する取扱要綱
令和2年6月18日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)により影響を受けた者に対する保険料の減免に関し,利根町介護保険条例(平成12年利根町条例第29号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(減免の要件)
第2条 町長は,被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は,保険料の減免をすることができる。
(1) 新型コロナウイルス感染症により,死亡し,又は重篤な傷病を負った場合
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額があるときは,当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 合計所得金額(介護保険法施行令(平成10年改令第412号)第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)のうち減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
2 前項に規定する減免の割合により算定した保険料の減免の額に100円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。
(減免の対象となる保険料の範囲)
第4条 減免の対象となる保険料は,令和4年度分の保険料であって,令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては,特別徴収対象年金の支払日)が定められているものとする。
(1) 第2条第1号に該当する者 死亡診断書,死体検案書又は医師の診断書
2 町長は,保険料の減免の審査のために必要があると認めるときは,前項各号に規定する書類以外の書類の提出を求めることができる。
(減免の通知)
第6条 町長は,前条の規定により申請があったときは,その内容を審査の上,保険料の減免の承認又は不承認を決定し,速やかに当該申請者に対し通知しなければならない。
2 前項の規定により保険料の減免の決定を取り消された者は,当該取消日までに減免によりその支払を免れた保険料額を速やかに返還しなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行し,令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年告示第9号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和3年告示第36号)
(施行期日等)
1 この告示は公表の日から施行し,改正後の第3条及び第4条及び次項の規定は,令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の第3条第1項の規定の適用については,「介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第1項」とあるのは,「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2の1項」とする。
附則(令和4年告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行し,改正後の利根町新型コロナウイルス感染症による介護保険料の減免に関する取扱要綱は,令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日前の期間に納期限(特別徴収の場合にあっては,特別徴収対象年金給付の支給日)が定められた保険料の減免については,なお従前の例による。
別表(第3条関係)
備考 対象保険料額=(当該第1号被保険者の保険料額)×(第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額)/第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額