○利根町中小企業者等経営支援助成金交付要綱

令和2年6月17日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症の影響を受け,売上高等が減少し,かつ,事業に支障が生じている町内の中小企業者等に対して,安定的な事業活動の維持及び継続のための支援として,予算の範囲内において,利根町中小企業者等経営支援助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて,利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,「中小企業者等」とは,次の各号に定めるところによる。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であり,次のいずれかに該当するものをいう。

 町内に主たる事業所を有する法人又は個人事業主

 町内に住所を有する個人事業主

(2) 前号に定めるもののほか,町長が別に定める法人等。

(助成金の使途)

第3条 助成金の使途は,人件費,家賃,光熱水費,仕入れに係る費用その他の事業活動の維持又は継続に要する費用とする。

(助成金交付対象者)

第4条 助成金の交付対象者は,次の各号に掲げるすべての要件を満たさなければならない。

(1) 申請日において,1年以上継続して事業を営む中小企業者等であること。

(2) 助成金受領後も事業を継続する意欲があること。

(3) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に起因して,令和2年2月から令和3年3月までの間で,事業の売上高等が平成31年1月から令和元年12月までの同月と比較して20パーセント以上減少している月があること。

(4) 町民税,固定資産税,都市計画税,軽自動車税及び国民健康保険税に滞納がないこと(徴収が猶予されているものを除く。)

(5) 利根町小規模事業者緊急経営支援助成金の交付対象者でないこと。

(6) 利根町暴力団排除条例(平成24年利根町条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと。

(7) 政治団体でないこと。

(8) 宗教上の組織若しくは団体でないこと。

(9) 令和元年分の確定申告書における,事業の収入金額等の1月当たりの平均額が,法人格を有する者にあっては15万円以上,法人格を有しない者にあっては10万円以上であること。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法人格を有する者 30万円

(2) 法人格を有しない者 20万円

2 補助金の交付は,同一の中小企業者等につき,1回限りとする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする中小企業者等は,令和3年5月31日までに利根町中小企業者等経営支援助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に,別表に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第7条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は,前項の規定により助成金の交付の可否を決定したときは,利根町中小企業者等経営支援助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により,当該申請者に通知するものとする。

3 町長は,第1項の規定により助成金の交付を決定したときは,速やかに当該申請者に,助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は,助成金の交付決定を受けた者が,偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは,助成金の交付決定を取り消し,交付した助成金の返還を命ずることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和2年告示第52号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和2年告示第78号)

この告示は,令和2年11月1日から施行する。

(令和3年告示第5号)

この告示は,公表の日から施行し,改正後の利根町中小企業者等経営支援助成金交付要綱の規定は,令和3年1月29日から適用する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

別表(第6条関係)

法人

(1) 誓約書及び同意書(様式第2号)

(2) 令和元年分の確定申告書別表一及び法人事業概況説明書の写し(確定申告書別表一には収受印が押されていること。また,税務署においてe―Taxにより申告した場合は,受付日時が印字された「受信通知」を添付すること。ただし,収受印,受信通知のいずれも存在しない場合には,納税証明書その2所得金額用でも代用することができる。)

(3) 減収月の売上高等が分かる帳簿等の写し

(4) 口座振替依頼書

(5) 通帳の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

個人事業主(青色申告の者)

(1) 誓約書及び同意書(様式第2号)

(2) 令和元年分の確定申告書第一表の控え及び所得税青色申告決算書の控えの写し(確定申告書第一表には収受印が押されていること。また,税務署においてe―Taxにより申告した場合は,受付日時が印字された「受信通知」を添付すること。ただし,収受印,受信通知のいずれも存在しない場合には,納税証明書その2所得金額用でも代用することができる。)

(3) 減収月の売上高等が分かる帳簿等の写し

(4) 口座振替依頼書

(5) 通帳の写し

(6) 本人確認書類の写し

(7) その他町長が必要と認める書類

個人事業主(白色申告の者)

(1) 誓約書及び同意書(様式第2号)

(2) 令和元年分の確定申告書第一表の控え及び減収同月の売上高等が分かる帳簿等の写し(確定申告書第一表には収受印が押されていること。また,税務署においてe―Taxにより申告した場合は,受付日時が印字された「受信通知」を添付すること。ただし,収受印,受信通知のいずれも存在しない場合には,納税証明書その2所得金額用でも代用することができる。)

(3) 減収月の売上高等が分かる帳簿等の写し

(4) 口座振替依頼書

(5) 通帳の写し

(6) 本人確認書類の写し

(7) その他町長が必要と認める書類

画像

画像

画像

利根町中小企業者等経営支援助成金交付要綱

令和2年6月17日 告示第47号

(令和5年3月31日施行)