○利根町茨城県パワーアップ融資信用保証料補助金交付要綱

令和2年4月21日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は,中小企業者の負担を軽減するため,中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)に基づき融資を受けた町内の中小企業者に対し,予算の範囲内において,信用保証料の一部を補助することについて,利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 利根町茨城県パワーアップ融資信用保証料補助金(以下「補助金」という。)の交付対象者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に主たる事業所を有する者

(2) 中小企業信用保険法第2条第5項第4号若しくは第5号又は第2条第6項に基づく認定(以下「認定」という。)を受けた者

(3) 茨城県中小企業信用保証料補助金交付要項(昭和41年茨城県告示第440号)第2条に規定するパワーアップ融資制度による融資に対する保証を受け,茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)に信用保証料を一括納付した者

(4) 町民税,固定資産税,都市計画税,軽自動車税及び国民健康保険税に滞納がない者(徴収が猶予されているものは除く。)

(補助金の額及び交付回数)

第3条 補助金の額は,保証協会へ一括納付した保証料額とし,10万円を限度とする。

2 補助金の交付回数は,制限しない。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は,利根町茨城県パワーアップ融資信用保証料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 商工会が受付した茨城県パワーアップ融資申込書の写し

(2) 保証協会に保証料を一括納付したことが確認できる書類の写し

(3) 承諾書(様式第2号)

(4) 口座振替依頼書

(補助金の交付決定)

第5条 町長は,前条の規定による補助金の申請があったときは,その内容を審査し,補助金の交付を決定したときは,利根町茨城県パワーアップ融資信用保証料補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知し,速やかに補助金を交付するものとする。

(変更等の届出)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が,次の各号のいずれかに該当するときは,利根町茨城県パワーアップ融資信用保証料補助事業変更等届出書(様式第4号)を遅滞なく,町長に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称又は住所に変更があったとき。

(2) 融資の仮受人に変更があったとき。

(3) 金融機関との約定に変更があったとき。

(4) 融資期間中に廃業したとき。

(交付決定の取消し)

第7条 町長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定を取消し,交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 金融機関との約定の変更により,保証料の額が補助金の額を下回ったとき。

(補助金の返還)

第8条 町長は,前条の規定により補助金を返還させるときは,利根町茨城県パワーアップ融資信用保証料補助金返還決定通知書(様式第5号)により,交付決定者へ通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者は,一括で返還しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

(令和2年告示第43号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町茨城県パワーアップ融資信用保証料補助金交付要綱

令和2年4月21日 告示第31号

(令和5年3月31日施行)