○利根町骨髄移植ドナー助成費交付要綱

令和2年2月21日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は,公益財団法人日本骨髄バンク(以下「バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者(以下「ドナー」という。)に対し,利根町骨髄移植ドナー助成費(以下「助成費」という。)を交付することにより,骨髄等の移植及びドナー登録の推進を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 助成費の交付対象者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等を提供し,これを証明する書類(以下「証明書」という。)の交付を受けた者

(2) 骨髄等を提供した日において,本町の住民基本台帳に記録されている者

(3) 国又は他の地方公共団体が実施する骨髄等の提供に係る支援事業の助成金等の交付を受けていない者

(4) ドナー休暇制度(バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供をするための休暇制度をいう。)を設ける企業,団体等に属していない者

(助成費の額)

第3条 助成費の額は,次の各号に掲げる骨髄等の提供のための通院,入院又は面接(骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものを除く。)の日数に2万円を乗じて得た額とする。ただし,1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。

(1) 健康診断のための通院

(2) 自己血貯血のための通院

(3) 骨髄等の採取のための入院

(4) 前3号に掲げるもののほか,骨髄等の提供に関し,バンクが必要と認める通院,入院又は面接

(交付申請)

第4条 助成費の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,骨髄等の提供が完了した日から90日以内に利根町骨髄移植ドナー助成費交付申請書兼請求書(様式第1号)に証明書を添えて,町長に提出しなければならない。ただし,町長がやむを得ない事由があると認めるときは,この限りでない。

(交付決定)

第5条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,交付の可否を決定し,利根町骨髄移植ドナー助成費交付決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は,前項の規定により助成費の交付を決定したときは,速やかに当該申請者に対して助成費を交付するものとする。

(助成費の返還)

第6条 町長は,虚偽の申請その他不正の手段により助成費の交付を受けた者があるときは,交付の決定を取り消し,当該助成費の全部又は一部を返還させるものとする。

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

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利根町骨髄移植ドナー助成費交付要綱

令和2年2月21日 告示第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年2月21日 告示第9号