○利根町指定文化財等補助金交付要綱
令和元年7月22日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は,文化財保護法(昭和25年法律第214号。)第182条第1項及び利根町文化財保護条例(昭和50年利根町条例第15号。)第16条の規定に基づき,町に所在する文化財の保存,管理及び活用に必要な経費に対し,予算の範囲内において補助金を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助対象事業,補助対象者,補助対象経費,補助率は別表に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第6条 町長は,前条の規定により交付請求を受けたときは,速やかに補助金を交付するものとする。
(補助事業の変更)
第7条 補助事業者が,当該補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)を変更しようとするときは,速やかに利根町指定文化財等補助金変更申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。ただし,補助金額や目的に変更を及ぼさない軽微な変更については,この限りではない。
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 補助事業者が,補助事業を中止し,又は廃止しようとするときは,速やかに利根町指定文化財等補助金中止(廃止)承認申請書(様式第8号)を町長に提出し,承認を受けなければならない。
(事業遂行状況報告)
第9条 町長は,補助事業の適正な執行を図るため必要があると認めたときは,補助事業者に対し,利根町指定文化財等補助金遂行状況報告書(様式第9号)により,補助事業の遂行状況の報告を求めることができる。
(1) 収支決算書(様式第11号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第11条 町長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは,当該補助金の交付決定を取り消し,期限を定めてその返還を命ずることができるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金等を当該補助事業等の目的以外の使途にあてた事実があったとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和5年告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 |
国指定文化財等に係る事業で国庫補助金が交付されるもの | 所有者(管理者及び管理団体を含む。以下同じ)若しくは保持者(保持団体を含む。以下同じ) | 事業費 | 補助対象経費から国庫補助額及び県費補助額を除いた残額の1/2以内 ※ただし,200万円を限度額とする。 |
国指定文化財の緊急を要する応急修理・復旧事業で国庫補助金が交付されないもの | 所有者若しくは保持者 | 同上 | 補助対象経費から県費補助額を除いた補助対象経費の1/2以内 ※ただし,200万円を限度額とする。 |
県指定文化財等に係る事業で県費補助金が交付されるもの | 所有者若しくは保持者 | 同上 | 補助対象経費から県費補助額を除いた残額の1/2以内 ※ただし,200万円を限度額とする。 |
県指定文化財の緊急を要する応急修理・復旧事業で県庫補助金が交付されないもの | 所有者若しくは保持者 | 同上 | 補助対象経費の1/2以内 ※ただし,200万円を限度額とする。 |
町指定有形文化財の管理又は修理 | 所有者若しくは保持者 | 同上 | 補助対象経費の1/2以内 ※ただし,200万円を限度額とする。 |
国県町指定無形文化財保存継承に係る運営に要するもの | 代表者(管理者及び管理団体を含む。)若しくは保持者 | 同上 | 補助対象経費の1/2以内。ただし,食費,修繕費は除く。国指定の場合は国庫補助金を除いた残額,県指定の場合は県補助金を除いた残額。 ※ただし,いずれも200万円を限度額とする。 |
国県町指定無形文化財の衣装,小道具その他の用具及び器具の購入又は修理 | 代表者(管理者及び管理団体を含む。)若しくは保持者 | 同上 | 当該事業に要する経費を基に町長が定める額。 ※ただし,200万円を限度額とする。 |
町指定史跡名勝天然記念物の管理又は修理 | 所有者若しくは保持者 | 同上 | 補助対象経費の1/2以内 ※ただし,200万円を限度額とする。 |