○利根町就学ランドセル支給事業実施要綱

令和元年5月28日

教委告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,児童の健全育成と教育費負担の軽減が必要と認められる保護者の経済的不安の解消を図るため,ランドセルの支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 基準日 小学校に入学する年度の前年度の5月1日をいう。

(2) 児童 利根町立小学校に入学を予定している者で,基準日において町内に住所を有する者をいう。

(3) 保護者 児童に対して親権を有する者(親権を行う者のない場合にあっては未成年後見人,親権を有する者及び未成年後見人のいずれもない場合にあっては現に当該児童を監護する者)

(支給対象者)

第3条 ランドセルの支給対象者は,児童の保護者であり,基準日において町内に住所を有し,かつ,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)のうち,現に同法の規定による保護を(以下「生活保護」という。)受けているもの

(2) 要保護者のうち現に生活保護を受けていないもの又は要保護者に準ずる程度に困窮していると認められるもので,次のいずれかに該当するもの

 生活保護の停止又は廃止を受けている者

 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定により市町村民税が非課税の者

 地方税法第323条の規定により市町村民税の減免を受けている者

 地方税法第72条の62の規定により個人の事業税の減免を受けている者

 地方税法第367条の規定により固定資産税の減免を受けている者

 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条又は第90条の規定により国民年金の保険料の減免を受けている者

 地方税法第717条の規定により国民健康保険税の減免又は徴収の猶予を受けている者

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定により児童扶養手当の支給を受けている者

 生活福祉資金貸付制度による貸付けを受けている者

 前年度の世帯(同一住所地に居住する者及び同一生計世帯に属する者)の所得額が,生活保護法第8条の規定に準じて,別に定める算式により算定した額の1.2倍以下の者

(支給申請)

第4条 ランドセルの支給を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は,就学ランドセル支給申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請の受付期間は,教育委員会が別に定める。

(支給決定)

第5条 教育委員会は,前条第1項の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,速やかにランドセルの支給の可否を決定するものとする。

2 前項の規定により支給の可否を決定したときは,就学ランドセル支給決定(却下)通知書(様式第2号)により,当該申請者に通知するものとする。

(返還)

第6条 教育委員会は,ランドセルの支給を受けた者が,偽りその他の不正な手段によりランドセルの支給を受けた場合は,ランドセルの支給の決定を取り消し,期限を定めてランドセルの返還を命ずるものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,ランドセルの支給に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この告示は,公表の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。

(令和2年教委告示第7号)

この告示は,公表の日から施行し,改正後の利根町就学ランドセル支給事業実施要綱の規定は,令和2年5月1日から適用する。

(令和4年教委告示第2号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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利根町就学ランドセル支給事業実施要綱

令和元年5月28日 教育委員会告示第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和元年5月28日 教育委員会告示第1号
令和2年7月15日 教育委員会告示第7号
令和4年3月28日 教育委員会告示第2号