○利根町慰霊巡拝事業補助金交付要綱
令和元年5月30日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は,戦没者の慰霊のために国が実施する慰霊巡拝事業に参加する戦没者遺族に対して,補助金を交付することについて,利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は,町内に住所を有する者であり,かつ,国が実施する慰霊巡拝事業の参加条件を満たす者で,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 戦没者の遺族である者
(2) 本町の町税を滞納していない者
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下,「補助対象経費」という。)は,国が実施する慰霊巡拝事業に係る旅費(航空費,鉄道費及び宿泊費をいう。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,補助対象経費の3分の1以内とし,5万円を上限とする。
(実績報告書の提出)
第9条 交付決定者は,事業が完了したときは,利根町慰霊巡拝事業補助金実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(交付請求)
第11条 交付決定者が,補助金の交付を請求しようとするときは,利根町慰霊巡拝事業補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかにその内容を審査の上,補助金を交付するものとする。
(補助金の交付取消し及び返還)
第12条 町長は,交付決定者が偽りその他不正な手段により,補助金の交付を受けたときは,補助金の交付決定を取り消し,期限を定めて交付金額の全額の返還を命ずることができるものとする。
3 前項の規定による通知を受けた者は,一括で返還しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,令和元年6月1日から施行する。
附則(令和5年告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。