○利根町新生児聴覚検査実施要綱
平成31年3月28日
告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は,新生児(出生後28日を経過しない者をいう。)に聴覚検査を実施することにより,先天性聴覚障害を早期に発見し,適切な療育を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 新生児聴覚検査(以下「検査」という。)の対象者は,検査実施日において町内に住所を有する新生児とする。
(検査の方法等)
第3条 検査は,自動聴性脳幹反応検査(以下「自動ABR」という。)又は耳音響放射検査(以下「OAE」という。)のいずれかとする。ただし,保険診療対象の検査は除くものとする。
2 検査は,原則として出生後入院中に初回検査を実施し,初回検査において再検査が必要とされたときは,生後1週間以内に確認検査を実施するものとする。
3 前項の規定にかかわらず,特別な事情があると町長が認めたときは,生後6月まで検査を実施することができるものとする。
(実施方法)
第4条 町長は,検査を一般社団法人茨城県医師会に所属する自動ABR又はOAEを有する医療機関(以下「受託医療機関」という。)に委託し,実施するものとする。ただし,受託医療機関以外で検査を受けることも可能とする。
(受診票の交付等)
第5条 町長は,母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出をした者に対し,新生児聴覚検査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。
2 町長は,検査の対象となる者が利根町に転入したとき又は受診票を紛失し,若しくは棄損したときは,利根町新生児聴覚検査受診票交付申請書(様式第1号)を提出させ,その内容を審査し,適当と認めるときは,受診票を交付するものとする。
(受診手続)
第6条 新生児の保護者(以下「保護者」という。)は,検査を受けようとするときは,受診票を受託医療機関に提出しなければならない。
2 受託医療機関は,前項の規定より受診票の提出があったときは,あらかじめ検査の趣旨等について保護者に十分説明し,同意を得た上で検査を実施する。
(検査結果の説明及び報告)
第7条 受託医療機関は,検査を実施したときは,保護者に検査結果を説明し,母子健康手帳に検査結果を記録し,検査結果を町長に報告するものとする。
(精密検査機関の紹介等)
第8条 受託医療機関は,前条の規定による検査の結果,精密聴覚検査が必要と認められた新生児については,新生児聴覚検査精密検査機関へ紹介するものとする。
2 前項の規定により紹介を受けた精密検査機関は,検査の結果,異常があると認められた新生児については,保護者に対し十分な説明と助言指導を行うとともに,療育を行うことが可能な医療機関を紹介するものとする。
(検査費用の助成)
第9条 町長は,検査費用のうち別表に定める額を助成するものとする。
(費用負担)
第10条 保護者は,検査を受診したときは,検査費用から前条に規定する助成額を差し引いた額を,受託医療機関に支払うものとする。
2 前項の規定により,助成を受けようとする保護者は,検査実施日から1年以内に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 利根町新生児聴覚検査費用助成申請書兼請求書(様式第2号)
(2) 医療機関が発行する検査費用に係る領収書
(3) 検査日及び検査結果が確認できる書類
(助成金の返還)
第12条 町長は,偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは,その者から既に交付した額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は,平成31年4月1日から施行し,同日以降に出生した者について適用する。
(利根町新生児聴覚検査費用補助金交付要綱の廃止)
2 利根町新生児聴覚検査費用補助金交付要綱(平成29年利根町告示第9号)は,廃止する。
(利根町新生児聴覚検査費用補助金交付要綱の廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定にかかわらず,平成31年3月31日までに廃止前の利根町新生児聴覚検査費用補助金交付要綱第3条の規定により検査を実施した者については,同日後も,なおその効力を有する。
別表(第9条関係)
検査方法 | 助成額(上限額) |
自動ABR(ABRを含む)検査 | 3000円/回 |
OAE検査 | 2000円/回 |