○利根町高齢者買い物支援事業実施要綱

平成31年3月26日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は,衣料品,日用雑貨品等の買い物の支援が必要な高齢者に対し,買い物支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより,高齢者の自立支援を図り,もって高齢者が住み慣れた地域で生きがいを持ちながら元気に暮らせるまちづくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は利根町とし,事業の実施を利根町社会福祉協議会(以下「受託者」という。)に委託するものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 自宅から店舗までの送迎

(2) 買い物の同行,購入品の運搬及び見守り

(3) その他町長が高齢者の買い物支援に必要と認めるもの

(事業実施日)

第4条 事業は,毎月第4木曜日に実施するものとする。ただし,実施日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月26日から12月28日までの日にあたるときは,受託者が別に定める日に実施する。

(対象者)

第5条 この事業の対象者は,町内に住所を有する65歳以上の一人暮らし高齢者又は高齢者のみの世帯に属する者であって,次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 店舗内外の移動が自らできない者

(2) 買い物を行う際の金銭管理が困難な者

(3) その他町長が事業の利用を適当でないと認めた者

(事前登録申請)

第6条 この事業の登録を希望する者は,あらかじめ利根町高齢者買い物支援事業登録申請書(様式第1号)を受託者に提出しなければならない。

(登録決定)

第7条 受託者は,前条の規定による申請があったときは,速やかに内容を審査し,利根町高齢者買い物支援事業登録(決定・却下)通知書(様式第2号)により,当該申請者に通知するものとする。

(利用方法)

第8条 前条の規定により登録の決定を受けた者が事業を利用しようとするときは,事業の実施日の3日前までに受託者へ電話その他の方法により利用申込みを行わなければならない。

(守秘義務)

第9条 この事業に従事する者は,正当な理由なく業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(利用料)

第10条 事業の利用料は,無料とする。ただし,買い物に係る実費は,利用者の負担とする。

(事業の報告等)

第11条 町長は,事業の適正な実施を図るため,受託者に対して,必要に応じて事業の実施状況等の報告を求めることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成31年6月1日から施行する。

(準備行為)

2 第6条の規定による登録申請に関し必要な行為は,この告示の施行前においても,同条の規定の例により行うことができる。

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利根町高齢者買い物支援事業実施要綱

平成31年3月26日 告示第18号

(令和元年6月1日施行)