○利根町ふれ愛タクシー運行事業実施要綱

平成31年3月8日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は,利根町ふれ愛タクシー(以下「ふれ愛タクシー」という。)の運行事業について必要な事項を定めることにより,町民の日常生活に必要な交通手段を確保し,公共交通の利便性の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ふれ愛タクシー 町が実施するデマンド型乗合タクシーをいう。

(2) 予約センター ふれ愛タクシーを利用しようとする者(以下「利用者」という。)の利用者登録,利用案内,乗車予約受付,運行配車,乗車記録の整理等を行うふれ愛タクシー利用者専用のコールセンターをいう。

(事業の形態)

第3条 町長は,ふれ愛タクシーの運行について,道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項又は第21条第2号の規定により一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けたタクシー事業者(以下「運行事業者」という。)に事業の全部又は一部を委託するものとする。

(運行区域)

第4条 ふれ愛タクシーの運行区域は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町内全域

(2) 町に隣接する龍ケ崎市の一部(南が丘・羽黒町・北方町・豊田町の一部・大徳町の一部・宮渕町の一部)及び河内町生板の一部(以下「特例地域」という。)

(3) 関東鉄道竜ヶ崎駅及び龍ケ崎済生会病院

(4) JAとりで総合医療センター

(運行便数等)

第5条 ふれ愛タクシーの運行は,1日6便とし,各便の運行開始時間及び運行区域は,別表第1に定めるとおりとする。ただし,町長が必要と認めたときは,臨時に1日の運行便数及び運行開始時間を変更することができる。

(運休日)

第6条 ふれ愛タクシーの運休日は,次の各号に掲げる日とする。ただし,町長が特別の事由があると認めたときは,臨時に運休することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(定員)

第7条 定員は,1便につき9人を上限とする。

(利用対象者)

第8条 ふれ愛タクシーを利用することができる者は,町内又は第4条第2号に規定する特例地域に住所を有する者とする。ただし,営利を目的として利用する者を除く。

(利用者登録)

第9条 利用者は,次条に規定する利用申込みの前に,利根町ふれ愛タクシー利用登録申請書(別記様式)を町長に提出し,利用登録を完了させるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,利用者に特別の事情がある場合は,予約センターに電話し,利用登録申請に必要な事項を伝えることにより,前項の利根町ふれ愛タクシー利用登録申請書を提出したものとみなすことができる。

(利用申込み等)

第10条 利用者は,利用する日の7日前から利用する日の運行開始時間の30分前までに希望する利用日,便名及び乗降場所を電話その他の方法により予約センターに利用申込みをしなければならない。ただし,別表第1に規定する第1便については,利用する日の前日までに利用申込みをしなければならない。

2 前項に規定する利用申込みの受付時間は,午前8時30分から午後5時までとする。

3 第7条に規定する乗車定員に達したときは,その便の受付を締め切る。

4 次の各号のいずれかに該当する利用者は,介助する者,保護者又は保護者に準ずる者を同伴者として乗車させなければならない。

(1) 自ら車両への乗降が困難である者

(2) 自ら利用料金の支払が困難である者

(3) 自ら乗降先の判断が困難である者

(4) 未就学児

(利用申込内容の変更及び取消し)

第11条 利用者は,利用申込みの内容を変更し,又は取り消すときは,利用申込みをした便の運行開始時間の30分前までに,電話その他の方法により予約センターに届け出なければならない。ただし,別表第1に規定する第1便を変更し,又は取り消すときは,運行事業者に届け出るものとする。

2 運行事業者は,利用者が乗車予定時刻から5分経過した後においても乗車場所に現れなかったときは,利用申込みが取り消されたものと見なすものとする。

(利用料金)

第12条 利用者(同伴者も含む。)は,1回の乗車につき,別表第2に定める利用料金を乗車の際に運行事業者に支払うものとする。

2 利用料金の支払は,現金又は利根町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱(平成30年利根町告示第33号)第4条第2号に規定するタクシー利用券によるものとする。

(利用の制限等)

第13条 運行事業者は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,乗車を拒否し,又は運行の途中でも降車させることができる。

(1) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第13条に規定する者

(2) 車両に積載できない大きさの荷物等を持参して利用しようとする者

(3) ペットを連れて利用しようとする者

(4) 不正な方法等により利用しようとする者

(5) 前各号に掲げるもののほか,ふれ愛タクシーの安全運行上支障があると認めるとき。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和4年告示第55号)

この告示は,令和4年7月1日から施行する。

別表第1(第5条,第10条,第11条関係)

運行開始時間及び運行区間

便名

運行区間1

運行区間2

運行区間3

町内全域及び特例地域内

町内全域及び特例地域内~関東鉄道竜ヶ崎駅及び龍ケ崎済生会病院

町内全域及び特例地域内~JAとりで総合医療センター

第1便

8:00

8:00

8:00

第2便

9:30

9:30

9:30

第3便

11:00

11:00

11:00

第4便

12:00

13:30

13:30

第5便

15:00

15:00

15:00

第6便

16:30

16:30

16:30

備考

1 上記運行開始時間は,利根町役場を出発する時間とする。

2 運行区間1・2の第4便に限り,両方の運行区間を運行する。

別表第2(第12条関係)

運行区間

利用料金(1回)

町内全域及び特例地域内

300円

町内全域及び特例地域内~関東鉄道竜ヶ崎駅

400円

町内全域及び特例地域内~龍ケ崎済生会病院

500円

町内全域及び特例地域内~JAとりで総合医療センター

500円

備考 3歳未満は無料とし,3歳以上の未就学児は上記料金の2分の1に相当する額とする。

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利根町ふれ愛タクシー運行事業実施要綱

平成31年3月8日 告示第9号

(令和4年7月1日施行)