○利根町行政事務補助交付金交付要綱

平成30年12月13日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は,利根町区長設置に関する規則(令和元年利根町規則第16号。以下「規則」という。)第6条の規定により,区長の職務を区に依頼した場合に区に交付する行政事務補助交付金(以下,「交付金」という。)について,必要な事項を定めるものとする。

(交付金の額)

第2条 交付金の額は,規則別表第2に規定する区長及び班長の報償費相当額とする。

2 前項に規定する交付金の算定基準日は,当該年度の10月1日とする。

(交付金の交付要件)

第3条 交付金は,規則第3条第2項の規定に基づく協定を締結した区に交付する。

(交付金の交付申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする区は,当該年度の10月31日までに利根町行政事務補助交付金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付金の交付決定)

第5条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,交付金の交付を決定し,利根町行政事務補助交付金交付決定通知書(様式第2号)により,当該申請者に通知するものとする。

(交付金の交付)

第6条 前条の規定により交付金の交付決定を受けた区は,利根町行政事務補助交付金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による請求があったときは,速やかに交付金を交付するものとする。

(実績報告)

第7条 区は,区における当該年度の決算承認後,速やかに利根町行政事務補助交付金実績報告書(様式第4号)に,収支決算書を添付して,町長に報告しなければならない。

(交付金の交付決定の取消し及び返還)

第8条 町長は,第5条の規定により交付金の交付を受けた区が,次の各号のいずれかに該当するときは,交付金の交付決定を取り消し,既に交付した交付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたことが判明したとき。

(2) 解散したとき。

(3) 規則第3条第2項の規定により締結した協定に定める事務を行わないとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年告示第16号)

この告示は,公表の日から施行し,改正後の利根町行政事務補助交付金交付要綱の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(令和元年告示第36号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町行政事務補助交付金交付要綱

平成30年12月13日 告示第59号

(令和5年3月31日施行)