○利根町子育て短期支援事業実施要綱

平成30年11月22日

告示第56号

(目的)

第1条 この要綱は,保護者が疾病その他の事由により,家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童を児童福祉施設等において一定期間の養育又は保護を行うことにより,児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て短期支援事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第3項に規定する事業をいう。

(2) 児童 法第4条第1項に規定する者をいう。

(3) 保護者 法第6条に規定する者をいう。

(4) 児童福祉施設等 法第7条第1項に規定する施設及び法第6条の4第1号に規定する里親をいう。

(対象児童)

第3条 子育て短期支援事業(以下「事業」という。)の利用の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は,町内に居住する児童で,当該児童の保護者が次の各号のいずれかの事由に該当し,かつ家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童とする。

(1) 疾病等の健康上の事由

(2) 育児疲れ,慢性疾患児の看病疲れ又は育児不安等の身体上若しくは精神上の事由

(3) 出産,看護,事故,災害,失踪等の家庭養育上の事由

(4) 冠婚葬祭,転勤,出張,学校等の公的行事への参加等の社会的な事由

(5) 経済的な問題等により緊急又は一時的に児童の養育又は保護を必要とする事由

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する児童は,対象児童としない。

(1) 感染症疾患を有し,児童福祉施設の入所者等に感染させるおそれがある児童

(2) 疾病等により医療機関に入院して治療を受ける必要がある児童

(3) その他町長が事業の利用を適当でないと認める児童

(実施施設)

第4条 この事業は,町長が指定した児童福祉施設等(以下「実施施設」という。)に委託して行うものとする。

(利用期間)

第5条 事業の利用期間は,7日以内とする。ただし,町長がやむを得ない事情があると認めたときは,必要最小限の範囲内で延長することができる。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする児童の保護者(以下「申請者」という。)は,利根町子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第7条 町長は,前条の規定による申請があったときは,速やかに内容を審査の上,事業の利用の可否を決定し,利根町子育て短期支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は,前項の規定により事業の利用を決定したときは,利根町子育て短期支援事業委託通知書(様式第3号)により実施施設に通知するものとする。

(緊急利用)

第8条 町長は,前2条の規定にかかわらず,緊急を要すると認める場合で,かつ,実施施設において児童を受け入れることができるときは,利用申請書の提出を待たずに事業の利用の決定をすることができるものとする。この場合において,事業を利用する児童の保護者は,事後速やかに第6条に規定する申請をしなければならない。

(利用期間の変更)

第9条 事業を利用している児童の保護者(以下「利用者」という。)は,利用期間の変更をしようとするときは,あらかじめ利根町子育て短期支援事業利用期間変更申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による変更申請があったときは,速やかに内容を審査の上,事業の利用期間の変更の可否を決定し,利根町子育て短期支援事業利用期間変更決定(却下)通知書(様式第5号)により当該利用者に通知するものとする。

3 町長は,前項の規定により事業の利用期間の変更を決定したときは,利根町子育て短期支援事業委託期間変更通知書(様式第6号)により実施施設に通知するものとする。

4 前条の規定は,緊急を要する場合における事業の利用期間の変更の手続きについて準用する。

(利用の取消し)

第10条 町長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,事業の利用の決定を取り消すことができる。

(1) 対象児童の要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用者から利根町子育て短期支援事業利用中止届(様式第7号)の提出があったとき。

(3) 利用者が偽りその他の不正な手段により事業の利用の決定を受けたとき。

(4) その他町長が事業の利用を不適当と認めるとき。

2 町長は,前項の規定により事業の利用の決定を取り消したときは,利根町子育て短期支援事業利用決定取消通知書(様式第8号)を当該利用者に,利根町子育て短期支援事業委託取消通知書(様式第9号)を当該実施施設にそれぞれ通知するものとする。

(児童の送迎)

第11条 児童の送迎は,原則として利用者が行うものとする。

(費用の負担)

第12条 利用者は,別表に定める利用者負担額を事業の利用期間を満了した日から起算して30日以内に町に納入しなければならない。

(委託料)

第13条 町長は,別表に定める委託料を実施施設に支払うものとする。

2 実施施設は,事業を実施した月の委託料について,当該月の翌月の10日までに町長に請求するものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

別表(第12条,第13条関係)

利根町子育て短期支援事業利用者負担額

世帯区分

委託料単価

町負担額

利用者負担額

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

2歳未満の児童

10,700円

10,700円

0円

2歳以上の児童

5,500円

5,500円

0円

市町村民税非課税世帯,ひとり親世帯及び養育者世帯

2歳未満の児童

10,700円

9,600円

1,100円

2歳以上の児童

5,500円

4,400円

1,100円

その他の世帯

2歳未満の児童

10,700円

5,350円

5,350円

2歳以上の児童

5,500円

2,750円

2,750円

備考

(1) 委託料単価,町負担額及び利用者負担額は,児童1人1日当たりの額とする。

(2) ひとり親世帯とは,母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない女子又は男子であって,現に児童を扶養している者の世帯をいう。

(3) 養育者世帯とは,父母以外に養育されている児童がいる世帯をいう。

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利根町子育て短期支援事業実施要綱

平成30年11月22日 告示第56号

(令和5年3月31日施行)