○利根町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成30年6月19日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は,利根町安全で住みよいまちづくり条例(平成15年利根町条例第18号)第3条第1項第2号の規定に基づき,町が設置する防犯カメラの運用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の予防その他公共の安全の維持を目的として特定の場所に継続的に設置されるカメラで,撮影装置,画像表示装置,画像記録装置及び関連機器(以下「構成装置」という。)で構成されるものをいう。

(2) 画像 防犯カメラにより記録された画像をいう。

(防犯カメラの設置)

第3条 町長は,防犯カメラを設置するときは,必要最小限度の撮影範囲となる場所に設置するよう努めなければならない。

2 防犯カメラの設置場所は,別表に掲げる場所とする。

3 町長は,防犯カメラを設置したときは,防犯カメラ周辺の見やすい場所に防犯カメラを設置している旨及び管理責任者の連絡先を表示するものとする。

(管理責任者)

第4条 町長は,防犯カメラの適正な運用及び維持管理を図るため,管理責任者を置く。

2 管理責任者は,別表に掲げる職にある者をもって充てる。

3 管理責任者は,その管理する防犯カメラの画像の漏えい及び流出の防止その他安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

(構成装置の設置場所)

第5条 防犯カメラの構成装置は,施錠ができる事務室又は施錠できる設備に設置しなければならない。

(防犯カメラの操作等の制限)

第6条 管理責任者は,防犯カメラによる撮影,記録及び画像の閲覧にかかる操作(以下「防犯カメラの操作等」という。)を行う操作担当者を指定し,操作担当者以外の者に防犯カメラの操作等をさせてはならない。

2 管理責任者及び操作担当者(以下「管理責任者等」という。)は,設置目的以外に防犯カメラの操作等をしてはならない。

3 管理責任者等は,防犯カメラの操作等により,知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(画像の保存及び廃棄)

第7条 管理責任者等は,画像を保存するときは,当該画像を加工してはならない。

2 画像の保存期間は,画像記録装置に記録されたときから1か月とする。ただし,管理責任者が保存期間の延長の必要があると認めるときはこの限りではない。

3 管理責任者等は,保存期間を経過した画像については,次に掲げる方法により廃棄し,又は消去しなければならない。

(1) 画像記録装置に保存している画像 画像記録装置の初期化,画像の消去又は新たに画像を上書きして保存する方法

(2) 電磁的記録媒体に保存している画像 破砕又は裁断等の処分,電磁的記録媒体の初期化,画像の消去又は新たに画像を上書きして保存する方法

(画像の利用等の制限)

第8条 管理責任者等は,次に掲げる場合を除き,画像(複製又は印刷したものを含む。)を防犯カメラの設置目的以外に利用し,又は第三者に提供し,若しくは閲覧に供してはならない。

(1) 画像から識別される特定の個人の同意がある場合

(2) 法令等に定めがある場合

(3) 人の生命,身体又は財産を守るため,緊急かつやむを得ないと認められる場合

(4) 犯罪が発生した場合又は犯罪が発生するおそれがあると認められる場合

(個人情報の保護に関する法律,利根町個人情報保護法施行条例及び利根町情報公開条例の適用)

第9条 防犯カメラの設置及び利用並びに画像の取扱いについては,この要綱に定めるもののほか,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び利根町個人情報保護法施行条例(令和4年利根町条例第21号)に定めるところによる。

2 画像の公開及び開示については,個人情報の保護に関する法律,利根町個人情報保護法施行条例及び利根町情報公開条例(平成12年利根町条例第28号)に定めるところによる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(平成31年告示第28号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和3年告示第75号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和4年告示第22号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年告示第29号)

この告示は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第3条,第4条関係)

設置場所

住所

管理責任者

数量

県道千葉竜ケ崎線横須賀交差点付近

横須賀671―1地先

防災危機管理課長

1

県道千葉竜ケ崎線栄橋交差点付近

布川2997番1地先

防災危機管理課長

1

県道取手東線立崎交差点付近

立崎192地先

防災危機管理課長

1

県道立崎羽根野線戸田井橋交差点付近

羽根野588番3

防災危機管理課長

1

利根町立利根中学校

横須賀1277

防災危機管理課長

1

利根町立文小学校

下曽根254

防災危機管理課長

1

利根町立布川小学校

布川4230

防災危機管理課長

1

利根町立文間小学校

大房228

防災危機管理課長

1

利根親水公園

中谷1628

まち未来創造課長

1

利根町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成30年6月19日 告示第38号

(令和5年4月1日施行)