○利根町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成30年5月16日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は,利根町高齢者運転免許証自主返納支援事業(以下「支援事業」という。)を実施することにより,高齢者の運転免許証の自主返納を促進し,もって高齢者による交通事故の減少を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であって,法第92条の2に規定する有効期間内のものをいう。

(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により,公安委員会に対し,道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第39条の2の2に規定するすべての運転免許の取消しを申請し,自主的に当該運転免許証を返納することをいう。

(対象者)

第3条 支援事業の対象者は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく利根町の住民基本台帳に記録されている者で,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 自主返納をした日において満65歳以上の者

(2) 満64歳の者で,法第92条の2に規定する運転免許の有効期間が満了する日の直前の誕生日の一月前から誕生日の前日までに自主返納をした者

(支援内容)

第4条 町長は,前条に規定する支援事業の対象者に対し,次に掲げるいずれかのうちから回数券又は利用券を12,000円を限度として,1回に限り支給するものとする。

(1) 大利根交通自動車株式会社が運行する路線バスの回数券

(2) 町長が指定するタクシー会社が運行するタクシーの利用券

(支援の申請)

第5条 支援を受けようとする者は,利根町高齢者運転免許証自主返納支援申請書(様式第1号)に道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項に規定する取消通知書の写し又は法第104条の4第6項に規定する運転経歴証明書の写しを添えて,自主返納した運転免許証の取消日又は運転経歴証明書の交付日から5年以内に,町長に申請しなければならない。

(支援の決定)

第6条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,支援の可否を決定するものとする。

2 町長は,前項の規定による支援の決定をしたときは,利根町高齢者運転免許証自主返納支援決定通知書(様式第2号)により,当該申請者に通知するものとする。

(支援の取消し)

第7条 町長は,前条の規定により支援の決定を受けた者が,次の各号のいずれかに該当したときは,支援の決定を取り消し,支給した回数券又は利用券の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) 虚偽又は不正な手段により支援を受けたとき。

(2) 第三者に回数券又は利用券を譲渡又は転売したとき。

(3) その他町長が支援の取消しが適当であると認めるとき。

2 町長は,前項の規定により支援の決定を取り消したときは,利根町高齢者運転免許証自主返納支援決定取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この告示は,平成30年6月1日から施行する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成30年5月16日 告示第33号

(令和5年3月31日施行)