○利根町総合振興計画条例

平成30年6月8日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は,総合振興計画の位置付けを明確にし,及びその策定に係る手続きを定めることにより,総合的かつ計画的な町政の運営を図り,もって将来にわたって魅力ある,持続可能なまちづくりを着実に推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 総合振興計画 まちづくりの指針となる総合的な計画であり,基本構想,基本計画及び実施計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 町の将来像及び政策の方向性を定める基本的な考え方をいう。

(3) 基本計画 基本構想に基づき実施する施策の目標及び体系を示すものをいう。

(4) 実施計画 基本計画に基づき実施する施策の具体的な事業計画を示すものをいう。

(総合振興計画の策定)

第3条 町長は,総合的かつ計画的な町政の運営を図るため,総合振興計画を策定するものとする。

2 町長は,まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定するまち・ひと・しごと創生に関する施策についての基本的な計画と一体的な計画として,総合振興計画を策定するものとする。

(位置付け)

第4条 総合振興計画は,町の最上位の計画とし,個別の行政分野に関する計画を策定又は変更するときは,総合振興計画との整合を図らなければならない。

(総合振興計画審議会への諮問)

第5条 町長は,基本構想及び基本計画を策定し,変更するときは,あらかじめ,利根町総合振興計画審議会に諮問するものとする。

(総合振興計画審議会)

第6条 町長の諮問に応じ必要な調査及び審議するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4の規定により利根町総合振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第7条 審議会は,委員16人以内をもって組織し,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 知識経験者 8人以内

(2) 各種団体等 4人以内

(3) 町民 4人以内

(任期)

第8条 委員の任期は,2年とする。ただし,欠員が生じた場合はその後任の職にある者をもって充て,その任期は前任者の在任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず,特定の職により委嘱された委員は,任期満了前において当該職を失ったときは,委員の職を失うものとする。

3 委員は,再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第9条 審議会に会長及び副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。

3 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第10条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。ただし,委員の委嘱後,最初に開かれる会議は,町長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員の定数の半数以上の者が出席しなければ,開くことができない。

4 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

5 会長は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第11条 審議会の庶務は,政策企画課において処理する。

(議会の議決)

第12条 町長は,基本構想を策定し,変更するときは,議会の議決を経なければならない。ただし,軽微な変更については,この限りではない。

(公表)

第13条 町長は,総合振興計画を策定し,変更したときは,速やかにこれを公表するものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は,第8条の規定にかかわらず,令和7年3月31日までとする。

(利根町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 利根町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年利根町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(利根町振興計画審議会条例の廃止)

4 利根町振興計画審議会条例(昭和50年利根町条例第19号)を廃止する。

利根町総合振興計画条例

平成30年6月8日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)