○利根町情報化推進委員会設置規程

平成30年3月30日

訓令第3号

(設置)

第1条 利根町における情報化を総合的かつ効率的に推進し,また本町の情報セキュリティ対策を統一的に行うため,利根町情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 情報化に係る各種計画の策定に関すること。

(2) 情報化に係る施策の推進及び調整に関すること。

(3) 電算システムの導入・更新に関すること。

(4) 情報セキュリティ及び社会保障・税番号制度に係る職員教育・訓練・研修計画に関すること。

(5) 情報セキュリティポリシーの策定及び見直しに関すること。

(6) 社会保障・税番号制度の導入及び運用等に関すること。

(7) 前各号に定めるもののほか,情報化の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には政策企画課長を,副委員長には総務課長をもって充てる。

3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

5 委員は,各課等の長及び委員長の指名する職員をもって充てる。

(会議)

第4条 委員会の会議は,必要に応じて委員長が招集し,会議の議長となる。

2 委員長は,会議において必要と認めるときは,委員以外の者に対し,その出席を求め,意見を聴取し,又は必要な資料等を提出させることができる。

3 委員長は,会議の結果を町長に報告するものとする。

(ワーキングチームの設置)

第5条 委員会は,第2条各号に定める所掌事務を詳細かつ円滑に進めるために必要と認めたときは,ワーキングチームを置くことができる。

2 ワーキングチームのメンバーは,委員長が指名する職員で構成する。

3 ワーキングチームにリーダー及びサブリーダーを置き,委員長が指名する職員をもって充てる。

4 ワーキングチームは,委員会が指示する事項について,調査検討を行い,その経過及び結果について,委員会に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,政策企画課において処理する。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委員長が委員会の会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は,令達の日から施行する。

(利根町社会保障・税番号制度導入検討委員会設置規程の廃止)

2 利根町社会保障・税番号制度導入検討委員会設置規程(平成26年利根町訓令第3号)は,廃止する。

(利根町電算システム検討委員会設置要綱の廃止)

3 利根町電算システム検討委員会設置要綱(平成22年利根町訓令第8号)は,廃止する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

この訓令は,令達の日から施行する。

利根町情報化推進委員会設置規程

平成30年3月30日 訓令第3号

(令和3年8月4日施行)