○利根町シルバー人材センター運営補助金交付要綱
平成30年3月20日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は,高齢者の就業機会の増大と福祉の増進を図るため,利根町シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対する補助金の交付に関し,利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付対象となる経費は,次の各号に掲げるものとする。
(1) センターの事業運営に要する費用
(2) その他町長が適当と認めるもの
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,予算の範囲内で町長が定める額とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認めるもの
2 前項の規定による申請書の提出期限は,補助金を受けようとする年度の6月30日(その日が休日にあたるときは,その日以後に到来する休日でない最初の日)までとする。
(補助金交付方法)
第6条 補助金の交付は交付決定額の9割を概算交付し,残額については事業終了後精算により交付するものとする。
2 センターは,利根町シルバー人材センター運営補助金概算払請求書(様式第3号)により補助金を請求するものとする。
3 町長は,前項の規定により補助金の請求を受けたときは,速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 事業実績報告書
(2) 年間収支決算書
2 前項の規定による実績報告書の提出期限は,補助金を受けた年度の翌年度の4月30日(その日が休日にあたるときは,その日以後に到来する休日でない最初の日)までとする。
3 町長は,前項の規定により請求を受けたときは,速やかに概算払した額を精算して交付するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,平成30年4月1日から施行する。