○利根町シルバー人材センター運営補助金交付要綱

平成30年3月20日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は,高齢者の就業機会の増大と福祉の増進を図るため,利根町シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対する補助金の交付に関し,利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付対象となる経費は,次の各号に掲げるものとする。

(1) センターの事業運営に要する費用

(2) その他町長が適当と認めるもの

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,予算の範囲内で町長が定める額とする。

(交付申請等)

第4条 センターは,補助金の交付を受けようとするときは,利根町シルバー人材センター運営補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認めるもの

2 前項の規定による申請書の提出期限は,補助金を受けようとする年度の6月30日(その日が休日にあたるときは,その日以後に到来する休日でない最初の日)までとする。

(交付決定)

第5条 町長は,前条第1項の規定による申請があったときは,その内容を審査し,補助金の交付を決定したときは,センターに対し,利根町シルバー人材センター運営補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金交付方法)

第6条 補助金の交付は交付決定額の9割を概算交付し,残額については事業終了後精算により交付するものとする。

2 センターは,利根町シルバー人材センター運営補助金概算払請求書(様式第3号)により補助金を請求するものとする。

3 町長は,前項の規定により補助金の請求を受けたときは,速やかに補助金を交付するものとする。

(計画変更の承認)

第7条 第5条の規定による補助金の交付決定を受けたセンターが,事業計画を変更するときは,利根町シルバー人材センター運営補助金事業計画変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告書の提出)

第8条 センターは,事業が完了したときは,利根町シルバー人材センター運営補助金実績報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 年間収支決算書

2 前項の規定による実績報告書の提出期限は,補助金を受けた年度の翌年度の4月30日(その日が休日にあたるときは,その日以後に到来する休日でない最初の日)までとする。

(交付額の確定及び精算)

第9条 町長は,前条第1項の規定による実績報告があったときは,補助金の交付額を確定し,センターに利根町シルバー人材センター運営補助金交付額確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 センターは,前項の規定による通知を受けたときは,利根町シルバー人材センター運営補助金精算払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は,前項の規定により請求を受けたときは,速やかに概算払した額を精算して交付するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

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利根町シルバー人材センター運営補助金交付要綱

平成30年3月20日 告示第22号

(平成30年4月1日施行)