○利根町シルバーカー購入費補助金交付要綱
平成30年3月20日
告示第19号
(目的)
第1条 この要綱は,高齢者の歩行を容易にするシルバーカーの購入費用の一部を,予算の範囲内において補助金を交付することにより,高齢者福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「シルバーカー」とは,外出の際に歩行の支え,荷物の運搬及び休息に用いる手押し車をいう。
(交付対象者)
第3条 利根町シルバーカー購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付対象者は,購入日に町内に住所を有する者で,当該年度で65歳以上かつ歩行の際に補助を必要とする者
(対象となるシルバーカー)
第4条 補助金の交付対象となるシルバーカーは,次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 車輪が4輪以上かつ荷物入れを有していること。
(2) 歩行を助ける機能があること。
(3) 休息するための座面があること。
(4) 当該年度に購入したものであること。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は,一律5,000円とする。
2 補助金の交付は,対象者1人につき1回限りとする。
(交付申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,利根町シルバーカー購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に申請しなければならない。
(1) 購入者氏名,購入日,購入金額並びに販売店の名称及び住所が記載された領収書その他支払いを証する書類
(2) 購入したシルバーカーの仕様が確認できる書類
2 前項の規定による申請は,シルバーカーを購入した日の翌日から起算して1年を経過する日までに申請しなければならない。
3 第1項に規定する書類の確認ができないものは,如何なる場合も補助金の交付対象としないものとする。
(交付決定)
第7条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,補助金の交付の適否を決定するものとする。
3 町長は,第1項の規定により補助金の交付を決定したときは,速やかに当該申請者に,補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は,補助金の交付を受けた者が,偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは,補助金の交付決定を取り消し,補助金を返還させるものとする。
(記録)
第9条 町長は,補助金の処理に関し,利根町シルバーカー購入費補助金交付台帳(様式第3号)に記録し,管理するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。