○利根町子育て世代包括支援センター事業実施要綱
平成30年3月16日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は,子育て世代への支援について,母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第1項に規定する妊産婦及びその家族等からの相談等に応じ,妊娠から子育てまでの切れ目のない支援を行う事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は,事業の実施場所として,利根町保健福祉センター内に利根町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を置く。
(対象者)
第3条 事業の対象者は,町内に居住する妊産婦,乳幼児及びその家族とする。
(業務内容)
第4条 センターは次に掲げる業務を行う。
(1) 妊産婦及び乳幼児等の実情を把握すること。
(2) 妊娠,出産及び子育てに関する各種の相談に応じ,必要な情報提供,助言及び保健指導を行うこと。
(3) 妊産婦,乳幼児及びその保護者に対する支援プランを策定すること。
(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと。
(職員の配置)
第5条 センターに,母子保健事業に関する専門的知識を有する保健師等を置く。
(関係機関等との連携)
第6条 町長は,子育て支援を提供している機関その他の関係機関と連携し,センターの業務が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,平成30年4月1日から施行する。