○利根町母子健康手帳交付事業実施要綱

平成30年3月16日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は,母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第15条に規定する妊娠の届出及び第16条に規定する母子健康手帳の交付の実施について,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 母子健康手帳の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は,次の各号のいずれかに該当する者であって,法第15条に規定する妊娠の届出をした者とする。

(1) 町に居住し,かつ町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 前号に掲げる者のほか,町長が特に必要と認める者

(妊娠の届出による交付)

第3条 町長は,妊娠届出書(様式第1号)により,妊娠の届出をした者に対して,母子健康手帳の交付を行うものとする。

2 町長は,特別な理由があると認めた場合に,代理人に交付することができる。

3 母子健康手帳の交付は,胎児又は出生児1人につき1冊とする。

(出生後の交付)

第4条 町長は,出産前に母子健康手帳の交付を受けなかった対象者から,利根町母子健康手帳再交付・出生後交付申請書(様式第2号)により,母子健康手帳の交付の申請があったときは,母子健康手帳を交付するものとする。

(再交付)

第5条 町長は,母子健康手帳の交付を受けた対象者から,利根町母子健康手帳再交付・出生後交付申請書(様式第2号)により,母子健康手帳が著しく破損し,又は紛失した旨の申出があったときは,母子健康手帳を再交付するものとする。

(代理人による交付申請)

第6条 町長は,特別な事情があると認めたときは,代理人が母子健康手帳の交付申請をすることができる。

2 前項の規定により代理人が交付申請をする場合は,委任状を町長に提出しなければならない。

(乳幼児健康管理台帳の記入等)

第7条 町に妊娠の届出をする妊婦は,所定の乳幼児健康管理台帳内の問診を記入及び面接するものとする。

(事後措置)

第8条 町長は,妊娠届出書及び乳幼児健康管理台帳内の問診に基づき,妊婦の健康管理のために必要な措置を講ずるものとする。

2 妊娠期から特に支援を必要とする妊婦については,医療機関及び関係機関と連携し産後も引き続き支援を行い,乳幼児の虐待防止に努めるものとする。

(情報の連携)

第9条 町長は,妊娠の届出に関する必要な情報について,関係機関と情報の連携を図り,妊婦の産前及び産後の支援に努めるものとする。

(秘密の保持及び目的外使用の禁止)

第10条 この事業に従事する者は,業務上知り得た個人情報その他の秘密保持に最大の配慮を払うとともに,この事業により知り得た秘密事項を目的以外に使用してはならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第36号)

この告示は,公表の日から施行する。

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利根町母子健康手帳交付事業実施要綱

平成30年3月16日 告示第8号

(令和2年5月15日施行)