○利根町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月23日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。),介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。)に定めるもののほか,指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ),の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定等の申請等)

第2条 法第79条第1項の規定による申請は,指定居宅介護支援事業者指定申請書(様式第1号)により行わなければならない。

2 法第79条の2第1項の規定による指定の更新の申請は,指定居宅介護支援事業者指定更新申請書(様式第2号)により行わなければならない。

(掲示)

第3条 法第46条第1項の規定による指定を受けた者は,その旨を当該指定又は更新に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(変更等の届出)

第4条 法第82条第1項の規定による届出は,変更に係るものにあっては変更届出書(様式第3号)により,再開に係るものにあっては再開届出書(様式第4号)により行わなければならない。

2 法第82条第2項の規定による廃止又は休止の届出は,廃止・休止届出書(様式第4号)により行わなければならない。

(公示の事項)

第5条 法第85条の各号の規定による公示は,同条各号の措置に係る指定居宅介護支援事業者に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定居宅介護支援事業者の名称及び所在地

(3) 申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定,指定の取消し又は指定の全部若しくは一部効力の停止の年月日

(関係機関等への情報提供)

第6条 町長は,第2条の規定による指定(更新を含む。)をしたとき又は第4条の規定による届出を受けたときは,指定居宅介護支援事業者に関する情報のうち,次に掲げる事項を,茨城県,国民健康保険団体連合会その他町長が必要と認める者に対して提供するものとする。

(1) 指定居宅介護事業者の名称及び所在地

(2) 申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名,生年月日,住所及び職名

(3) 指定(指定の更新を含む。)の年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規定

(6) 介護保険事業所番号

(7) 役員及び管理者の氏名,生年月日及び住所

(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか,指定介護支援事業者の指定等に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定に基づく指定居宅介護支援事業所の指定に必要な手続きその他の必要な行為は,この規定の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年規則第23―1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月23日 規則第7号

(令和5年3月31日施行)