○利根町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

平成30年3月23日

規則第6号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は,介護保険法(平成9年法律第123号),指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)及び条例で使用する用語の例による。

(電磁的方法による手続)

第3条 条例第6条第4項(条例第32条において準用する場合を含む。)の電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法は,次に掲げるとおりとする。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち次の又はに掲げるもの

 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し,受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された条例第6条第1項(条例第32条において準用する場合を含む。)の重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し,当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては,指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク,シー・ディー・ロムその他これらに準ずる一定の事項を確実に記録することができる電磁的記録媒体をもって調製するファイルに重要事項を記録したものを交付する方法

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

利根町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

平成30年3月23日 規則第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成30年3月23日 規則第6号