○利根町職員の懲戒処分等の公表基準

平成29年12月11日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この基準は,利根町職員の懲戒処分等の基準(平成29年利根町訓令第10号)第4条の規定に基づく懲戒処分等を行った場合の処分の公表に関し,必要な事項を定めるものとする。

(公表の対象)

第2条 公表の対象となる懲戒処分等は,次に掲げるものとする。

(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分

(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち免職又は停職である処分

(3) 懲戒処分を受けた職員の管理監督責任を問うために行った処分(訓告,厳重注意を含む。)

(4) 前3号に掲げる懲戒処分等のほか,社会的影響等を勘案し,公表する必要があるもの

(公表の範囲)

第3条 公表する懲戒処分等の内容は,次に掲げる事項とする。ただし,個人が特定されるときは,その全部又は一部を公表しないことができるものとする。

(1) 事案の概要

(2) 懲戒処分等の種類及び内容

(3) 懲戒処分等の年月日

(4) 懲戒処分等を受けた職員(以下「被処分職員」という。)の所属する部署名

(5) 被処分職員の職名

(6) 被処分職員の年齢

2 前項の規定にかかわらず,報道機関等で氏名等が公にされている場合又は社会的影響が著しく大きいと判断される場合は,被処分職員の氏名等を公表することができるものとする。

(公表の例外)

第4条 被害者及びその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等においては,公表内容の一部又は全部を公表しないことができるものとする。

(公表の時期)

第5条 懲戒処分等の公表は,懲戒処分等を行った後,速やかに行うものとする。

(公表の方法)

第6条 懲戒処分等の公表は,利根町公式ホームページへの掲載及び報道機関への資料提供により行うものとする。

この訓令は,令達の日から施行する。

利根町職員の懲戒処分等の公表基準

平成29年12月11日 訓令第11号

(平成29年12月11日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成29年12月11日 訓令第11号