○利根町農業委員会における活動実績等に応じた報酬に関する規則
平成29年12月26日
規則第19号
(趣旨)
第1条 利根町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年利根町条例第5号)別表第1に規定する農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員」という。)の活動実績等に応じた報酬(以下「活動実績報酬」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(報酬の財源)
第2条 委員の活動実績報酬は,農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)に基づく農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。
(報酬の支給)
第3条 委員の活動実績報酬の額は,次の表のとおりとし,実際に勤務した期間(以下「活動日数」という。)における実績に応じて支給する。
区分 | 活動実績報酬の額 |
委員 | {交付金額-(当該年度の委員の報酬基本額-平成27年度の農業委員会の委員の報酬基本額)}×各委員の活動日数÷すべての委員の合計活動日数 |
2 前項の規定に関わらず,交付金額が当該年度の委員の報酬基本額から平成27年度の農業委員の報酬基本額を差し引いた額より満たない場合は活動実績報酬を支給しないものとする。
3 町長は,交付金の交付を受けたときは,速やかに委員の活動実績報酬を算出し,支給するものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(平成29年度における特例)
2 平成29年度における第3条第1項の表に規定する活動実績報酬の額については,「×各委員の活動日数÷すべての委員の合計活動日数」とあるのは「÷各委員の合計人数」と読み替えるものとする。