○利根町児童手当事務取扱規則

平成29年11月21日

規則第18号

利根町児童手当事務取扱規則(平成19年利根町規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して,法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(備え付けるべき帳簿等)

第2条 町において記録及び管理すべき情報は,次のとおりとする。

(1) 受給者情報

(2) 関係書類返戻・保留情報

(3) 受給資格調査員証交付情報

(4) 父母指定者管理情報

(父母指定者指定届の処理等)

第3条 町長は,児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の3による届出があったときは,届出者に対して父母指定者指定届を受理した旨の書類を交付する。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第4条 町長は,省令第1条の4第1項の認定に係る請求書の提出を受けたときは,その内容を審査し,認定の可否について決定して,児童手当(特例給付)認定(認定請求却下)通知書(様式第1号)により当該請求者に通知するものとする。

2 町長は,同居父母を認定した場合は,当該同居父母以外に児童を監護し,かつ,生計を同じくする父又は母が住所を有する市町村(当該者が公務員である場合はその所属庁)に対して,児童手当・特例給付における同居父母に係る認定について(通知)(様式第2号)により通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第5条 町長は,省令第1条の4第3項の認定に係る請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは,その内容を審査し,認定の可否について決定して,児童手当認定(認定請求却下)通知書(施設等受給資格者用)(様式第3号)により当該請求者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第6条 町長は,省令第2条第1項の額の改定の認定に係る請求書の提出を受けたときは,その内容を審査し,改定の可否について決定して,児童手当(特例給付)額改定(額改定請求却下)通知書(様式第4号)により当該請求者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定届の処理)

第7条 町長は,省令第3条第1項の額の改定に係る届書の提出を受けたときは,当該届書の記載事項等によりその内容を確認し,届出に係る事実があると認めた場合には,前条に規定する児童手当(特例給付)額改定通知書により当該届出者に通知し,届出に係る事実がないものと認めた場合には当該届書を当該届出者に返送するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第8条 町長は,省令第2条第3項の額の改定の認定に係る請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは,その内容を審査し,改定の可否について決定して,児童手当額改定(額改定請求却下)通知書(施設等受給者用)(様式第5号)により当該請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)

第9条 町長は,省令第3条第2項の額の改定に係る届書(施設等受給者用)の提出を受けたときは,当該届書の記載事項等によりその内容を確認し,届出に係る事実があると認めた場合には,前条に規定する児童手当額改定通知書(施設等受給者用)により当該届出者に通知し,届出に係る事実がないものと認めた場合には当該届書を当該届出者に返送するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第10条 町長は,省令第3条第1項の額の改定に係る届書又は同条第2項の額の改定に係る届書(施設等受給者用)の提出がない場合においても,公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)によって手当額を減額すべきものと確認したときは,職権に基づいてその額を改定し,一般受給者においては第6条に規定する児童手当(特例給付)額改定(額改定請求却下)通知書により,施設等受給者においては第8条に規定する児童手当額改定(額改定請求却下)通知書(施設等受給者用)により,それぞれ通知するものとする。

(一般受給資格者に係る現況届の処理)

第11条 町長は,省令第4条第1項の現況届の提出を受けたとき,又は同令第4条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは,当該届書の記載事項等により審査し,支給事由が消滅したものと確認した場合には,当該届書をもって当該手当の認定を取り消し,児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書(様式第6号)により当該届出者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る現況届の処理)

第12条 町長は,省令第4条第3項の現況届(施設等受給者用)の提出を受けたときは,当該届書の記載事項等により審査し,支給事由が消滅したものと確認した場合には,当該届書をもって当該手当の認定を取り消し,児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第7号)により当該届出者に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第13条 町長は,省令第7条第1項の受給事由の消滅に係る届書又は同条第2項に規定する受給事由の消滅に係る届書(施設等受給者用)の提出を受けたときは,当該届出者が一般受給者においては第11条の児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書により,施設等受給者においては前条の児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により,それぞれ通知するものとする。

2 町長は,前項の届書の提出がない場合においても,公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)によって支給事由が消滅したものと確認したときは,職権に基づいて当該手当の認定を取り消し,当該受給者が一般受給者においては第11条の児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書により,施設等受給者においては第12条の児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により,それぞれ通知するものとする。

3 町長は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は,前項の規定の例により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第14条 町長は,省令第9条第1項の未支払児童手当等請求書又は同条第2項の未支払児童手当請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは,その内容を審査し,未支払の児童手当等の支給の可否について決定して,一般受給資格者に係る請求の場合においては未支払児童手当(特例給付)支給決定(請求却下)通知書(様式第8号)により,施設等受給資格者に係る請求の場合においては未支払児童手当支給決定(請求却下)通知書(施設等受給者用)(様式第9号)により,それぞれ通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第15条 第4条の規定により認定を受けた一般受給資格者及び第5条の規定により認定を受けた施設等受給資格者(以下「受給資格者」という。)からの法第20条の規定による寄附の対象となる児童手当等は,当該寄附に係る申出のあった日以後に支払われるべき児童手当等とし,その申出は,寄附の対象となる児童手当等の支払期月(法第8条第4項に規定する支払期月をいう。以下同じ。)の前月の10日までに行われるものとする。

2 町長は,省令第12条の9の寄附の申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは,その内容を審査し,適正と認められたときは,以後の支払期月ごとに当該受給資格者に支給されるべき児童手当等の額(法第21条又は法第22条の規定に基づく徴収等がある場合は,当該徴収等額を控除した額)のうち,申出書に記載された寄附の金額に相当する額を,当該受給資格者に代わって受領するものとする。この場合において,町長は,児童手当(特例給付)に係る寄附受領証明書(様式第10号)を当該受給資格者に送付するものとする。

3 寄附を申し出た受給資格者が,寄附の内容を変更し,又は撤回しようとする場合は,寄附の金額に相当する額が受領される前に行わなければならない。この場合において,当該寄附の内容の変更又は撤回は,当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)

第16条 受給資格者からの法第21条の規定による学校給食費等の支払に係る徴収等による充当(以下この条において「徴収等」という。)の対象となる児童手当等は,当該徴収等に係る申出のあった日以後に支払われるべき児童手当等とし,その申出は,徴収等の対象となる児童手当等の支払期月の前月の10日までに行わなければならない。

2 町長は,省令第12条の10に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは,その内容を審査し,適正と認めるときは,以後の支払期月ごとに当該受給資格者に支給されるべき児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は,それらの金額を控除した額)から申出書に記載された徴収等の金額に相当する額を控除した額を当該受給資格者に支払うものとする。この場合において,町長は,児童手当(特例給付)に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(様式第11号)を当該受給資格者に通知するものとする。

3 徴収等を申し出た受給資格者が,徴収等の内容を変更し,又は撤回しようとする場合は,徴収等が行われる前に行わなければならない。この場合において,当該徴収等の内容の変更又は撤回は,当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第17条 町長は,法第22条の規定に基づき,児童手当等から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは,あらかじめ特別徴収の対象者に対して保育料特別徴収通知書(様式第12号)により通知するものとする。

2 前項の規定は,特別徴収の額の変更についても準用する。

3 町長は,特別徴収をするときは,支払期月ごとに受給資格者に支給されるべき児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第21条の規定に基づき徴収等される額がある場合は,それらの額を控除した額)から特別徴収の額を控除した額を当該受給資格者に支払うものとする。

(個人番号の変更等に係る事務処理)

第18条 町長は,受給資格者から個人番号の変更,消滅又は登録に係る申出書の提出を受けたときは,その内容を審査し,適正と認めるときは,速やかに個人番号の変更,消滅又は登録を行うものとする。

(支払)

第19条 児童手当等の支払日は,法第8条第4項に規定する支払期月の第2金曜日とする。ただし,その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは,その日前においてその日に最も近い休日等でない日とする。

2 町長は,児童手当等の支払を行う場合には,一般受給者にあっては児童手当(特例給付)支払通知書(様式第13号)により,施設等受給者にあっては児童手当支払通知書(施設等受給者用)(様式第14号)により,それぞれ通知するものとする。

3 児童手当等の支払は,受給者の申請に基づく金融機関の口座へ,口座振替の方法により行うものとする。ただし,町長が当該支払方法により難いと認める受給者については,この限りでない。

(支払の一時差止等)

第20条 町長は,法第10条の規定により児童手当等の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき又は法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは,一般受給者にあっては児童手当(特例給付)支払差止通知書(様式第15号)により,施設等受給者にあっては児童手当支払差止通知書(施設等受給者用)(様式第16号)により,それぞれ通知するものとする。

(処分の取消し)

第21条 町長は,児童手当等の支給についての認定,児童手当等の額の改定,支払の一時差し止めその他の処分に関し,誤りがあったときは,速やかにその処分を取り消すとともに,適切に新たな処分を行うものとし,当該取消しは,文書をもって当該受給資格者等に通知するものとする。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則による改正後の利根町児童手当事務取扱規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の利根町児童手当事務取扱規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。

(令和4年規則第21号)

この規則は,令和4年6月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

利根町児童手当事務取扱規則

平成29年11月21日 規則第18号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年11月21日 規則第18号
令和4年5月17日 規則第21号