○利根町緊急車両道路拡幅整備に関する基準を定める要綱

平成29年9月15日

告示第50号

(目的)

第1条 この要綱は,町道のうち,緊急車両の通行できない道路の拡幅整備(以下「緊急車両道路拡幅整備」という。)に関する事項を定め,住民の安全確保及び災害に強いまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 道路とは,道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項に規定する道路をいう。

(2) 緊急車両とは,稲敷広域消防本部利根消防署に配置されている車両をいう。

(3) 拡幅用地とは,道路と緊急車両道路拡幅整備により道路の境界となる線に挟まれる土地をいう。

(4) 支障物件とは,拡幅用地に存する門,塀,擁壁,立木,生垣,地下埋設物等で,緊急車両道路拡幅整備に支障となる物件をいう。

(5) 地域住民とは,緊急車両道路拡幅整備区間に現に居住している者並びに道路拡幅用地及び支障物件に関係する権利者等をいう。

(対象)

第3条 緊急車両道路拡幅整備の対象は,次の各号に掲げるすべての要件を備えていなければならない。

(1) 整備区間の延長がおおむね100メートル以上であり,かつ整備区間に現に居住者がいる家屋の用地が接続した道路であること。

(2) 拡幅後の道路幅員は4メートル以上とし,拡幅用地及びその整備の一切について地域住民の同意があること。

(3) 拡幅用地を町に無償提供できること。

(4) 境界が確定していること又は地権者間で調整できていること。

(5) 拡幅用地に地上権,抵当権その他の権利が設定されてないこと。

(整備の要望)

第4条 緊急車両道路拡幅整備を要望しようとする地域住民の代表者は,緊急車両道路拡幅整備事前協議書(様式第1号)により要望前に事前協議を行わなければならない。

2 地域住民の代表者は,前項の規定による事前協議の結果に基づき,関係地域住民と調整の上,緊急車両道路拡幅整備要望書(様式第2号)を提出しなければならない。

(登記等)

第5条 拡幅用地の取得の際に必要となる登記手続等は,町長が行うものとする。

(支障物件の補償)

第6条 拡幅用地に支障物件があるときは,当該物件移転に要する費用については,損失補償算定標準書により算出した額の50パーセントを補償するものとする。ただし,建物補償は延べ床面積10平方メートル未満の物件とする。

(審査会の設置等)

第7条 緊急車両道路拡幅整備に係る優先順位を決定するために利根町緊急車両道路拡幅整備審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は,会長は建設課長をもって充て,委員には総務課長,政策企画課長,財政課長,税務課長,生活環境課長,農業政策課長,まち未来創造課長及び学校教育課長をもって充てる。

3 審査会は,第4条第2項の規定により提出があった緊急車両道路拡幅整備の要望について優先順位を決定するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(平成29年告示第51号)

この告示は,平成29年10月1日から施行する。

(平成31年告示第12号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第12号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

画像

画像画像画像

利根町緊急車両道路拡幅整備に関する基準を定める要綱

平成29年9月15日 告示第50号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成29年9月15日 告示第50号
平成29年9月22日 告示第51号
平成31年3月18日 告示第12号
令和3年3月2日 告示第12号
令和5年3月31日 告示第41号