○利根町農業次世代人材投資資金交付要綱

平成29年7月25日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は,農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成29年4月1日付け28経営第2755号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき,次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者に対し,利根町農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 資金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は,次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 独立・自営就農時の年齢が,原則として50歳未満であり,次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げるすべての要件を満たす独立・自営就農であること。この場合において,交付対象者が農業経営を法人化している場合は,及び中「交付対象者」とあるのは「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と,及び中「交付対象者」とあるのは,「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条の規定により農業委員会の許可を受けたもの,同条第1項各号に該当するもの,農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第20条に基づく公告があったもの,農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に基づく公告があったもの,都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条の規定により認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。

 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し,又は借りていること。

 交付対象者の名義で生産物,生産資材等の出荷・取引をすること。

 交付対象者の農産物の売上げ,経費の支出等の経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けたものであること。ただし,交付期間中に,同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4) 青年等就農計画に利根町農業次世代人材投資資金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件のいずれにも適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか,農産物加工,直接販売,農家レストラン,農家民宿等の関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 当該計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 農業経営の全部又は一部を継承する場合は,継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し,かつ交付期間中に,新規作目の導入,経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い,新規参入者(土地や資金を独自に調達し,新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると町長に認められること。この場合において,一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合は,交付の対象外とする。

(6) 本町が定める人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営2955号農林水産事務次官命通知)に定める実質化された人・農地プラン等をいう。以下同じ。)に中心となる経営体として位置づけられている,若しくは位置づけられることが確実と見込まれていること,又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)

(7) 原則として,生活費の確保を目的とした国の他の事業による交付等を受けておらず,かつ,原則として実施要綱別記3に掲げる農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。

(8) 原則として青年新規就農者ネットワークに加入していること。

(9) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は,当該施設について,園芸施設共済,民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している,若しくは加入することが確実と見込まれること。

(10) 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。ただし,600万円を超える場合であっても,生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町長が認める場合を除く。

(11) 就農する地域における将来の農業の担い手として,地域のコミュニティへの積極的な参加に努め,地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(12) 平成27年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(交付金額)

第3条 交付する資金の額は,経営開始初年度は,交付期間1年につき1人あたり150万円を交付し,経営開始2年目以降は,交付期間1年につき1人あたり350万円から前年の総所得(農業経営開始前の所得,被災による資金の交付休止期間中の所得及び資金を除く。)を減じた額に5分の3を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。ただし,前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を交付する。

2 夫婦で農業経営を開始し,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合は,交付期間1年につき夫婦合わせて,前項に定める額に100分の150を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。

(1) 家族経営協定を締結しており,当該夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。

(3) 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立して共同経営する場合は,当該青年就農者(当該青年就農者及び当該農業法人のそれぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ第1項に定める額を交付する。ただし,農業経開始後5年以上を経過している農業者が法人の役員に1名以上いる場合は,当該法人の他の役員についても交付の対象外とする。

(交付期間)

第4条 資金の交付期間は,最長5年間とする。ただし,既に農業経営を開始している者に対する資金の交付期間は,農業経営を開始した日から5年を経過する日の属する年度の年度末までとする。

(青年等就農計画等の承認申請)

第5条 資金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,青年等就農計画等を作成し,町長に申請しなければならない。

(青年等就農計画等の承認)

第6条 町長は,前条の規定による申請があった場合には,速やかにその内容を審査し,承認の可否を決定して,青年等就農計画等(変更)承認通知書(様式第2号)又は青年等就農計画等(変更)不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は,前項の規定による審査に当たっては,茨城県県南農林事務所つくば地域農業改良普及センター等の関係機関や,第20条第1項に規定するサポート体制の関係者による面接等を行うものとする。

(青年等就農計画等の変更申請)

第7条 前条第1項の規定により承認を受けた者(以下「交付適格者」という。)が青年等就農計画等の内容を変更しようとする場合は,青年等就農計画等変更申請書(様式第4号)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大,品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は,この限りでない。

2 前条の規定は,前項の規定による申請があった場合について準用する。

(交付申請)

第8条 資金の交付を受けようとする交付適格者は,利根町農業次世代人材投資資金交付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は,半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし,原則として申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

(交付決定等)

第9条 町長は,前条第1項の規定による申請があったときは,その内容を審査し,資金の交付の決定及び交付額の確定を行い,利根町農業次世代人材投資資金確定通知書(様式第6号)により交付適格者に通知するものとする。

(資金の請求)

第10条 前条の規定により資金の交付の決定及び交付額の確定を受けた者(以下「補助事業者等」という。)は,速やかに利根町農業次世代人材投資資金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(就農報告等)

第11条 補助事業者等は,資金の交付期間中,毎年7月末及び1月末までにその直前6か月の就農状況を就農状況報告書(様式第8号の1)により町長に報告しなければならない。

2 補助事業者等は,交付期間終了後5年間は,毎年7月末及び1月末までにその直前6か月の作業日誌(様式第8号の2)を町長に提出しなければならない。ただし,第5項の規定により,就農を中断した場合は,就農中断期間を除いて5年間とする。

3 補助事業者等は,交付期間終了後5年間に農業経営を中止し,離農した場合は,離農後1か月以内に離農届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

4 補助事業者等は,資金の交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名,居住地又は電話番号等を変更した場合は,変更後1か月以内に住所等変更届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

5 補助事業者等は,交付期間終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は,中断した日から1か月以内に利根町農業次世代人材投資資金就農中断届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

6 前項の規定による就農の中断期間は,原則1年以内とする。

7 就農の中断をした補助事業者等は,就農を再開する場合は,利根町農業次世代人材投資資金就農再開届(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(就農状況の確認等)

第12条 町長は,前条第1項の規定により就農状況報告を受けた場合は,第20条第1項に規定するサポートチームを中心に,茨城県県南農林事務所つくば地域農業改良普及センター等の関係機関や農業経営士等の関係者と協力し,補助事業者等が「交付対象者の考え方」を満たしているか実施状況を確認し,必要があると認める時は,関係機関と連携して適切な指導を行うものとする。

2 前項の規定による就農の実施状況の確認は,就農状況確認チェックリスト(様式第13号)により次の各号に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 補助事業者等の取組状況

(2) 農地の耕作状況及び農作物の生産状況

(3) 作業日誌及び帳簿等

3 町長は,必要と認める場合は,補助事業者等に前条第1項の就農状況報告のほか必要な事項の報告を求めることができる。

(中間評価等)

第13条 町長は,補助事業者等への資金の交付期間2年が終了した時点で,中間評価を次の各号に掲げるとおり実施する。

(1) 評価会の設置 第20条第1項に規定するサポートチーム,茨城県県南農林事務所つくば地域農業改良普及センター等の関係機関や農業経営士等の関係者で構成する評価会を設置する。

(2) 評価方法 就農状況報告や決算書等の関係書類,現地確認の状況等から,原則として面接により実施する。

(3) 評価区分 評価区分は原則としてA(良好),B(やや不良),C(不良)の3段階とする。

(4) 評価結果の取り扱い A評価の補助事業者等については,引き続き交付を継続する。B評価の者については,サポートチームを中心とした重点指導の対象者として認定し,1年間,重点指導を行いつつ交付を継続し,再度中間評価に準じた評価を行う。C評価の者については資金の交付を中止する。

(資金の交付の中止)

第14条 補助事業者等は,資金の交付を中止する場合は,利根町農業次世代人材投資資金中止届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(農業経営の休止等)

第15条 補助事業者等は,病気等のやむを得ない理由により農業経営を休止する場合は,利根町農業次世代人材投資資金休止届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による休止届を提出した補助事業者等が農業経営を再開する場合は,利根町農業次世代人材投資資金経営再開届(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

3 補助事業者等が次の各号に掲げるいずれかの理由により農業経営を休止するときは,1回の休止につき最長1年の休止期間を設けるものができるものとし,その手続については,前2項の規定を準用する。

(1) 妊娠及び出産により農業経営を休止する場合(第3条第2項に規定する夫婦で農業経営を行う妻を除く。)

(2) 災害により農業経営を休止する場合

4 補助事業者等は,前項の規定による休止期間と同期間,資金の受給期間を延長することができる。

5 補助事業者等は,前項の規定により資金の交付を受ける期間を変更しようとする場合は,青年等就農計画等の交付期間の変更について,第7条の規定による変更の承認を受けなければならない。

(資金の交付の停止)

第16条 町長は,補助事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合は,資金の交付を停止する。

(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 第11条第1項の就農状況報告を行わなかった場合

(5) 第12条の規定による就農の実施状況の確認等により,次に掲げる事項のいずれかに該当することが認められる場合

 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小している場合

 耕作すべき農地を遊休化している場合

 農作物を適切に生産していない場合

 農業従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合

 第12条第1項の規定により町長から改善指導を受けたにもかかわらず,改善に向けた取組を行わない場合

 その他適切な農業経営を行っていないと町長が認めた場合

(6) 補助事業者等の前年の総所得が350万円以上であった場合。ただし,その後において総所得が350万円を下回った場合は,当該下回った年の翌年から資金の交付を再開することができるものとする。

(資金の返還)

第17条 補助事業者等が下表要件のいずれかに該当する場合は,資金を返還しなければならない。

前条第1号から第6号までのいずれかの要件に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合(ただし,第1号に該当する場合であって,次条の申請により病気,災害等のやむを得ない事情として町長が認める時は,この限りでない。)

残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の資金

偽りその他の不正な行為により,資金を不正にしたことが明らかとなった場合

資金の全額

交付期間(農業経営の休止等,実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間,同程度の営農を継続しなかった場合(ただし,第11条第5項の手続を行い,就農の中断から原則1年以内に就農を再開し,就農の中断期間と同期間さらに就農継続した者及び第13条の中間評価によりC評価相当とされた者を除く。)

交付済みの資金の総額に,営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額

(資金の返還免除)

第18条 補助事業者等は,前条ただし書に規定する病気,災害等のやむを得ない事情に該当し,資金の返還の免除を受けようとする場合は,利根町次世代投資資金返還免除申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

(補助事業者等の情報の共有)

第19条 町長は,実施要綱別記1の第7の3の(2)に基づき作成されるデータベースに補助事業者等の交付情報等を登録するものとする。

2 前項の規定により登録した交付情報等は,補助事業者等のフォローアップのため,必要に応じて関係機関の間で共有する。

(サポート体制の整備)

第20条 町長は,補助事業者等の「経営・技術」,「営農資金」,「農地」の各課題に対応できるよう,茨城県県南農林事務所つくば地域農業改良普及センター,水郷つくば農業協同組合,株式会社日本政策金融公庫等金融機関,農業委員会等の関係機関に所属する者及び農業経営士等の関係者のうち,いずれかの3名以上のサポートチームを編成するものとする。

2 サポートチームは,原則として10月と4月の年2回,補助事業者等を訪問し,経営状況の把握及び課題の相談に対応し,サポートチーム活動記録(様式第18号)を取りまとめるものとする。

3 第13条第4号の規定によりB評価相当とされた者に対し,評価結果を踏まえた重点指導案を取りまとめ,翌1年間,指導を行うものとする。

(補則)

第21条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(平成31年告示第3号)

この告示は,平成31年2月1日から施行する。

(令和元年告示第11号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和2年告示第40号)

この告示は,公表の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

(令和5年告示第29号)

この告示は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町農業次世代人材投資資金交付要綱

平成29年7月25日 告示第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成29年7月25日 告示第44号
平成31年2月1日 告示第3号
令和元年7月2日 告示第11号
令和2年5月26日 告示第40号
令和5年3月29日 告示第29号
令和5年3月31日 告示第41号