○利根町家族介護者の集い事業実施要綱
平成29年7月19日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は,高齢者を介護している介護者並びに家族(以下「介護者等」という。)の身体的,精神的な負担の軽減を図り,心身のリフレッシュのための事業(以下「事業」という。)の実施に必要な事項を定めるものとする。
(事業の対象者)
第2条 この事業の対象者は,町内に居住する在宅の高齢者及び介護保険の介護給付,介護予防給付及び介護予防・日常生活支援総合事業のサービス(以下「保険給付等」という。)を利用する要介護等高齢者を介護している介護者等とする。
(事業の実施)
第3条 この事業の実施主体は,利根町(以下「町」という。)とする。ただし,利根町社会福祉協議会に事業の一部を委託して実施することができる。
(事業の内容)
第4条 この事業の内容は,次に掲げるものとする。
(1) 介護知識及び介護技術の習得のための情報交換会の開催
(2) 保険給付等の適切な利用方法の学習会の開催
(3) 介護者等の健康相談や健康づくりなどの交流会の開催
(4) 介護から一時的に解放するための日帰りの交流会の開催
(5) その他事業に必要な事項
(関係者との連携)
第5条 町は,この事業を実施するに当たり,介護経験者,居宅介護支援事業者及び保険給付等のサービス事業者等との連携を図り,事業を円滑に実施するものとする。
(利用者負担)
第6条 事業の実施に当たり実費が生じるときは,その費用は利用者の負担とする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,この事業の実施に必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,平成29年8月1日から施行する。