○利根町社会教育主事の資格認定要綱

平成29年3月22日

教委告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の4第4号の規定に基づく社会教育主事の資格認定に必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 資格認定の申請をすることができる者は,利根町に在住し,又は在勤する者とする。

(申請手続)

第3条 社会教育主事の資格認定を受けようとする者は,次の各号に掲げる書類を作成し,利根町教育委員会へ提出するものとする。

(1) 社会教育主事の資格認定申請書(様式第1号)

(2) 法第9条の5の規定による社会教育主事の講習修了証書の写し

(3) 履歴書(様式第2号)

(4) 人物調査書(様式第3号)

(5) 写真1枚(申請日前2ケ月以内に脱帽して正面から上半身を撮影した縦3.6cm×横2.4cmの写真であって履歴書に貼付したものと同一のものとする。)

(資格認定の方法)

第4条 利根町教育委員会は,前条の規定により提出された書類に基づき審査のうえ,適当と認めたときは,社会教育主事の資格を認定するものとする。

2 利根町教育委員会は,必要と認めるときは,前項の審査に併せて面接を行うことができる。

(資格認定の条件)

第5条 資格の認定は,申請者が次の各号のいずれかに該当し,かつ,社会教育主事として必要な教養があると認められる者について行う。

(1) 法第9条の4第1号又は第2号に規定する職をおおむね4年以上経験しているもの

(2) 前号に相当するものとして文部科学大臣の認めた基準に該当するもの

(資格認定証書の交付)

第6条 利根町教育委員会は,社会教育主事の資格を認定したときは,社会教育主事資格認定証書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(資格認定者名簿の作成)

第7条 利根町教育委員会は,社会教育主事資格認定者名簿(様式第5号)を作成し,保存するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,社会教育主事の資格認定に必要な事項については,教育長が定める。

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

(令和5年教委告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町社会教育主事の資格認定要綱

平成29年3月22日 教育委員会告示第2号

(令和5年3月30日施行)