○利根町生活支援ボランティアポイント事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は,高齢者が生活支援の活動を通して地域貢献することを促進及び支援し,高齢者自身の社会参加活動を通した介護予防を推進するため,利根町生活支援ボランティアポイント事業(以下「ボランティアポイント事業」という。)を実施し介護予防の推進及び高齢者の役割と生きがいにあふれた地域社会づくりに寄与することを目的とする。

(基本方針)

第2条 ボランティアポイント事業の運営にあたっては,高齢者の自主性及び主体性を尊重し,地域において高齢者自らの介護予防を推進するために,次に掲げる事項に配慮しなければならない。

(1) 地域包括ケアシステムの推進に繋がる住民参加に関する認識が高まること。

(2) 社会参加活動等に役割と生きがいを持って参加する高齢者が増加すること。

(3) 要介護高齢者等に対する生活支援の活動に関心が高まること。

(4) 介護給付費等の支出の適正化に繋がること。

(対象者)

第3条 ボランティアポイント事業の対象者は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する町の第1号被保険者であって,次の各号に該当しない者とする。

(1) 心身の疾病又は負傷の入院治療が必要と思われる者

(2) その他町長が適当でないと認める者

(対象となるボランティア活動)

第4条 ボランティアポイント事業の対象となるボランティア活動(以下「ボランティア活動」という。)は,別表第1に掲げるとおりとする。ただし,次の各号に掲げるボランティア活動は除くものとする。

(1) ボランティア活動を受入れようとする対象者(以下「受入対象者」という。)以外の者に関わる活動

(2) ボランティア活動を受入れようとする機関(以下「受入機関」という。)の職員が行なわなければならない活動

(3) 報酬・謝礼金・活動費が支払われている活動

(4) 専ら自身の親族・知人に対する活動

(5) 受入機関の主催事業でない活動

(6) 受入対象者を参加登録者の運転する車両に同乗させて行う活動

(7) 受入対象者が,「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成12年3月17日付け老計第10号厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知)に掲げる家事援助のサービスを利用しているときは,その家事援助サービスに定められた活動

(参加登録等)

第5条 ボランティア活動を行おうとする者は,利根町ボランティアポイント事業参加登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定のよる申請があったときは,その内容を確認のうえ,適当と認めるときは,当該申請者を登録するものとする。

3 前項の規定による登録をしたときは,当該申請者(以下「参加登録者」という。)に,ボランティアポイント手帳(以下「ポイント手帳」という。)を交付するものとする。

4 参加登録者は,ボランティア活動を実施するときは,誓約書(様式第2号)を町長に提出なければ活動を行うことができない。

5 参加登録者がボランティア活動の実施により賠償すべき事故が発生したときは,損害賠償を速やかに行わなければならない。

(参加登録の抹消)

第6条 前条の規定により登録した参加登録者が第3条又は次の各号のいずれかに該当した場合は,参加登録を抹消するものとする。

(1) 転出又は死亡したとき。

(2) 本人又は親族から申出があったとき。

(3) 町長がボランティア活動への参加を不適当と認めるとき。

(守秘義務)

第7条 参加登録者は,ボランティア活動で知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。ボランティア活動から退いた後も同様とする。

(ボランティアポイント事業の委託)

第8条 町長は,ボランティアポイント事業の運営に係る業務の一部を適当と認める者に委託して実施することができる。

2 前項の規定により委託を受け入れた者が行う業務は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) ボランティアポイント事業の参加登録

(2) ポイント手帳の交付

(3) 参加登録者に対する研修

(4) ボランティアポイントの付与及び管理

(5) ボランティア活動保険の加入等

(受入対象者及び受入機関)

第9条 受入対象者及び受入機関(以下「受入機関等」という。)は,ボランティア活動を受入れようとするときは,利根町ボランティアポイント事業受入申出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申出があったときは,その内容を確認のうえ,受入機関等として登録するものとする。

3 受入機関等は,参加登録者が行ったボランティア活動を1時間につき1回として評価するものとする。ただし,当該ボランティア活動を1日において2時間以上行った場合又は2箇所以上で行った場合は,当該ボランティア活動を2回として評価するものとする。

4 評価は,ポイント手帳に,受入機関等が押印をすることによって行うものとする。

(評価ポイントの交付)

第10条 町長は,参加登録者の前年度のボランティア活動実績により,別表第2に掲げる基準により評価ポイントを付与するものとする。

2 町長は,評価ポイントの付与を行うときは,ポイント手帳に押印するものとする。

3 評価ポイントは,翌年度以降に繰り越すことができない。

4 評価ポイントは,第三者に譲渡することはできない。

5 評価ポイントは,当該付与の日の属する年度の末日から5年間は記録するものとする。

(評価ポイント転換交付金)

第11条 参加登録者は,前条第1項の規定により付与された評価ポイントに応じて評価ポイント転換交付金(以下「交付金」という。)の交付を受けることができる。

2 交付金の額は,別表第3に掲げるとおりとする。

3 交付金の対象者は,次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 町の介護保険料に未納若しくは滞納がある者

(2) 営利を目的として活動する者

(3) 政治又は宗教に係る活動をする者

(4) 法令又は公序良俗に違反する活動をする者

(交付申請)

第12条 交付金を受けようとする参加登録者は,利根町ボランティアポイント事業評価ポイント転換交付金交付申請書兼請求書(様式第4号)にポイント手帳を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請を行うことができる期間は,評価ポイントの付与した年度の6月末日までの期間の町長が定める日までとする。

3 前項に規定する日を経過した評価ポイントは,交付金の交付算定に関してその効力を失うものとする。

(交付決定等)

第13条 町長は,前条第1項の規定による申請があったときは,その内容を審査のうえ,利根町ボランティアポイント事業評価ポイント転換交付金交付決定(却下)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(交付金の返還)

第14条 町長は,交付金の交付を受けた交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,交付金の全部又は一部について返還を命じることができる。

(1) 事業の実施等について不正な行為があったとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

別表第1(第4条関係)

生活支援活動の種類

活動区分

生活援助

ゴミ出し,掃除,日用品等買い物,嗜好品買い物,薬の受け取り,その他の家事援助など

生活全般

ペットの世話,簡易な草取り,簡易な植木の手入れ,仏壇の花交換,家具の配置換え,電球の交換,部屋の模様替え,預貯金の引出し支援,

話し相手,配膳・下膳など

その他

見守り,声かけ,安否確認,

介護予防教室等の支援

別表第2(第10条関係)

前年度の活動実績

付与する評価ポイント

10回から19回まで

1,000ポイント

20回から29回まで

2,000ポイント

30回以上

3,000ポイント

別表第3(第11条関係)

当該年度に付与された評価ポイント

評価ポイント転換交付金

1,000ポイント

1,000円

2,000ポイント

2,000円

3,000ポイント

3,000円

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利根町生活支援ボランティアポイント事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第27号

(令和5年3月31日施行)