○利根町住民交流通いの場事業実施要綱

平成29年3月30日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は,利根町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成27年利根町告示第59号。以下「総合事業要綱」という。)第3条第2号ウに規定する地域介護予防活動支援事業として住民交流通いの場事業(以下「事業」という。)を実施することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,「住民交流通いの場」とは,高齢者の社会的な孤立を解消,心身の健康維持及び要介護状態の予防並びに地域での助け合い体制の創出を図るため,身近なところで気軽に集える通いの場をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は,次の各号に掲げる者で,対象者の必要に応じて介護予防ケアマネジメント(総合事業要綱第3条第1号エ(ウ)に規定する介護予防マネジメントをいう。以下同じ。)に基づく介護予防計画(以下「ケアプラン」という。)により利用する者(以下「利用者」という。)とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する第1号被保険者

(2) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4に規定する被保険者で地域住民との交流が必要な者

(3) この事業の活動運営に対して関わりを希望する者

(事業内容)

第4条 この事業は,前条に規定する対象者に対し,地域の住民主体の通い場において,茶話,体操,レクリェーション及び認知症予防等の介護予防活動を行うものとする。

(実施方法)

第5条 この事業は,地域の住民主体の3人以上で構成される団体等で,町長が適切な事業運営が確保できると認める団体等(以下「実施団体」という。)により実施するものとする。

2 実施団体は,公共施設,集会所,個人の住宅その他高齢者が集える場所において,報酬を得ずに無償で事業を実施するものとする。

(実費の負担)

第6条 事業の実施に当たり実費が生じるときは,その費用は利用者の負担とする。

(資質の向上及び基準等)

第7条 事業に従事する者(以下「従事者」という。)は,必要に応じて高齢者サポーター養成講座等を受講するなど,資質の向上に努めるものとする。

2 実施団体は,事業実施の際には,その職務に従事する管理者を置くものとする。

(衛生管理等)

第8条 実施団体は,従事者の清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講じなければならない。

(秘密保持)

第9条 実施団体は,従事者又は従事者であった者が,正当な理由がなく,その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないように必要な措置を講じなければならない。

(事故発生時の対応)

第10条 実施団体は,事業の実施により事故が発生した場合は,町,当該利用者の家族,当該利用者に係る介護予防ケアマネジメントに基づき支援を行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。

2 実施団体は,前項の事故の状況及び事故に際して対応した処置について記録しなければならない。

3 実施団体は,利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は,損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 実施団体は,前3項に規定する措置を講じる旨及びその方法をあらかじめ定めなければならない。

(開始,廃止等の届出及び便宜の提供)

第11条 実施団体は,事業を実施しようとするときは,利根町住民交流通いの場事業実施届出書(様式第1号)に,利根町住民交流通いの場事業計画及び収支計画書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

2 実施団体は,事業を廃止し,又は休止しようとするときは,その廃止又は休止の日の30日前までに,利根町住民交流通いの場事業廃止(休止)届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 実施団体は,前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは,当該事業のサービスを利用者であって,当該事業の廃止又は休止の日後においても引き続き当該事業に相当するサービスの提供を希望する者に対して,介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター等及び他の実施団体その他関係者との連絡調整その他便宜の提供を行わなければならない。

(運営状況報告等)

第12条 町長は,必要があると認めるときは,実施団体に対して当該事業の運営について報告をさせ,又は実地に調査し,必要な指示をすることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年告示第53号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町住民交流通いの場事業実施要綱

平成29年3月30日 告示第19号

(令和5年3月31日施行)